○指宿市公共測量作業規程
平成22年10月14日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき,市が行う公共測量の作業方法等について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 この訓令は,作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。この場合において,作業規程の準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「訓令」と,「第34条」とあるのは「第33条第1項」と,同条第2項中「準則は,」とあるのは「訓令は,市が行う」と,第2条中「公共測量」とあるのは「この訓令を適用して行う測量」と,第3条第2項中「準則」とあるのは「訓令」と,第5条第3項第2号中「準則」とあるのは「訓令」と,第7条中「準則」とあるのは「訓令」と,第8条第1項中「準則」とあるのは「訓令」と,第17条第1項中「準則」とあるのは「訓令」と,同条第2項中「準則」とあるのは「訓令」と,附則中「準則」とあるのは「訓令」と,「平成20年4月1日」とあるのは「法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日」と,それぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は,法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日から施行する。