○指宿市一般旅券事務取扱要領
平成23年3月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は,一般旅券(以下「旅券」という。)事務の適正かつ円滑な運用を図るため,必要な事項について定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は,市民生活部市民課において取り扱うものとする。
(平30告示34・一部改正)
(取扱日及び取扱時間)
第3条 旅券事務の取扱日は,指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「閉庁日」という。)を除く月曜日から金曜日までとし,取扱時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事務内容)
第4条 旅券事務の内容は次のとおりとする。
(1) 旅券発給申請の受理に関すること。
(2) 旅券の交付に関すること。
(3) 渡航先の追加に関すること。
(4) 記載事項変更旅券申請の受理に関すること。
(5) 旅券査証欄増補申請の受理に関すること。
(6) 旅券の紛失又は焼失による届出の受理に関すること。
(7) 返納旅券の消印後の名義人への還付に関すること。
(平26告示12・一部改正)
(管轄)
第5条 第2条に掲げる取扱窓口において旅券の申請又は届出をすることができる者は,指宿市に住所又は居所のある者とする。
(平26告示12・一部改正)
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は,原則として申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし,閉庁日は,標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
新規発給 | 10日 |
紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 10日 |
記載事項変更旅券の発給 | 10日 |
査証欄の増補 | 8日 |
渡航先の追加 | 20日 |
2 刑罰等関係該当者に係る申請の場合の標準処理期間は,国及び県からの連絡を待って定めるものとし,前項の規定は適用しない。
3 申請を受理した後に,申請内容に補正を要した場合は,補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(平26告示12・一部改正)
(旅券の交付日)
第7条 旅券は,標準処理期間の最終日以後に交付するものとする。
(平26告示12・一部改正)
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日告示第12号)
この告示は,平成26年3月20日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第34号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。