○指宿市要介護認定情報提供制度運営要綱

平成23年3月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が行う要介護認定に関する資料を被保険者及びその家族その他の関係者に提供することにより,被保険者の心身,環境,医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を行い,これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに,当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について定めるものとする。

(提供対象資料)

第2条 情報提供制度により提供を行う資料は,次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票 概況調査,基本調査及び特記事項を含み,調査実施者が特定される部分を除く。

(2) 主治医意見書 介護サービス計画に利用されることの同意欄に,主治医の同意がある場合で,情報提供により本人の診療上支障を生じない部分に限る。

(提供対象者)

第3条 情報提供制度による資料の提供は,次に掲げる者に対し,その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし,第3号及び第4号の場合にあっては,当該居宅介護支援事業者の事業所又は当該介護保険施設の職員その他従業員を含むものとする。

(1) 前条の資料に係る本人(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し,又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し,又は締結を予定している介護保険施設

(申請の手続)

第4条 前条による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は,要介護認定情報提供申請書(別記様式。以下「申請書」という。)の申請者欄,被保険者欄及び提供資料欄に記載した後,本人同意欄に申請者との関係を証するとともに,当該資料を市が提供することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。ただし,申請者が本人の場合は,本人同意欄への記載を要しない。

2 申請者は,前項の記載を行い本人の署名を受けた申請書を,市長に提出しなければならない。

3 申請者は,前項の申請を行う場合は,自己が前条各号に規定する者であること(同条第3号又は第4号に該当する場合にあっては,職員その他の従業員であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。

(資料提供)

第5条 前条による申請を受け付けたときは,第3項に該当する場合又はその場で資料を提供できない特段の事情がある場合を除き,速やかに申請に係る資料の写しを交付する。

2 前項により交付する写しの部数は,1人の申請者につき1部に限るものとする。

3 資料の提供は,当該資料に係る本人の要介護認定等について,介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては,これを行うことができない。

(資料提供を受けた者の遵守事項)

第6条 情報提供制度による資料提供を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用してはならない。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供し,又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ,若しくは提供してはならない。

(3) 第3条第3号又は第4号に該当する場合の申請者の職員その他の従業者又は職員その他の従業員であった者が,前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。

(4) 本人の同意を得ることなく,提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写又は複製してはならない。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し,紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに,提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は,直ちに本人に連絡し,必要な対策を講じなければならない。

(6) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは,速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を本人に提出するか又は責任を持って廃棄しなければならない。

(7) 本人又は市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは,これに速やかに応じなければならない。

2 申請者は,第4条第2項の申請を行うに際しては,申請書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は,第5条第1項の規定にかかわらず,それ以後の情報提供制度による資料の提供を行わないことができる。

(費用負担)

第8条 この告示に基づき情報提供を受けようとする者は,情報提供用資料の写し1枚につき10円を負担しなければならない。

(令2告示115の1・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,情報提供制度の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年2月21日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和2年5月1日告示第115号の1)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定による費用負担については,この告示の施行の日以後に申請のあった資料の写しに係る費用負担から適用し,同日前に申請のあった資料の写しに係る費用負担については,なお従前の例による。

(令和4年3月1日告示第15号の1)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年3月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の指宿市要介護認定情報提供制度運営要綱の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令2告示11・全改,令4告示15の1・一部改正)

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指宿市要介護認定情報提供制度運営要綱

平成23年3月30日 告示第34号

(令和4年3月1日施行)