○指宿市子ども手当事務取扱細則

平成23年9月28日

規則第27号の2

指宿市子ども手当事務取扱細則(平成22年指宿市規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は,平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項及び第3項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(第1号様式)により,受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(第2号様式)により,請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は,省令第5条第1項及び第3項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(第3号様式)により,手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当改定請求却下通知書(第4号様式)により,請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は,省令第6条第1項及び第2項の子ども手当額改定届の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書により当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 市長は,省令第6条第1項及び第2項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても,公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,子ども手当額改定通知書により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 市長は,省令第9条第1項及び第2項の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは,子ども手当支給事由消滅通知書(第5号様式)により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は,省令第9条第1項及び第2項の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても,公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて当該手当の認定を取り消し,子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第6条 市長は,省令第11条第1項及び第2項の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合には未支払子ども手当支給決定通知書(第6号様式)により,請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書(第6号様式)により,請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条第1項の規定による寄附の申出については,支払期月毎の前月末日までとし,申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第18条第1項に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,市長が請求者等に代わって受領し,これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは,市長は,子ども手当に係る寄附受領証明書(第7号様式)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとする場合の申出は,寄附が受領される前に行われるものとし,申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は,法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし,その日が指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日でない日とする。

2 市長は,子ども手当の支払を行う場合には,子ども手当支払通知書(第8号様式又は第9号様式)により請求者等に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は,請求者等の申請に基づく金融機関の口座へ,市が指定する金融機関を通じ,口座振替の方法により行うものとする。ただし,市長が当該支払方法により難いと認める請求者等については,この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第9条 市長は,法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは,子ども手当支払差止通知書(第10号様式)により請求者等に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市子ども手当事務取扱細則の規定は,平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し,同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については,なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第24号の2)

この規則は,公布の日から施行する。

(平28規則24の2・一部改正)

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(平28規則24の2・一部改正)

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(平28規則24の2・一部改正)

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(平28規則24の2・一部改正)

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(平28規則24の2・一部改正)

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(平28規則24の2・一部改正)

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(平28規則24の2・一部改正)

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指宿市子ども手当事務取扱細則

平成23年9月28日 規則第27号の2

(平成28年4月1日施行)