○指宿市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成23年7月28日

告示第95号

指宿市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成20年指宿市告示第102号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は,森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう,森林経営計画の作成を通じた計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため,森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知),森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知),鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年5月1日付け林振第201号鹿児島県林務水産部長通知。以下「県要綱」という。)及び鹿児島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年4月2日付け林振第3-4号鹿児島県林務水産部林業振興課長通知。以下「県要領」という。)に基づき,予算の範囲内において指宿市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付し,林業事業体等が地域において行う次に掲げる活動を支援するものとする。なお,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(1) 意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画作成促進」

(2) 森林施業の集約化及び森林施業の実施の前提となる境界の確認等を行う「施業集約化の促進」

(3) 森林施業等の実施の前提となる境界の確認を促進する「森林境界の確認」

(4) 森林経営計画の作成や森林施業の集約化に必要となる既存路網の簡易な改良等を行う「作業路網の改良」

(平24告示95の2・平25告示66の3・平27告示30・平28告示42・一部改正)

(交付対象経費,交付対象森林及び交付金の額)

第2条 交付金の交付対象経費,交付対象森林及び交付金の額は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

(注) 積算基礎森林の面積はha単位で求め,小数点以下第3位を四捨五入する。

(平24告示95の2・一部改正)

(交付金の交付申請)

第3条 規則第4条の規定による交付金交付申請書は,交付金交付申請書(第1号様式)によるものとする。

2 規則第4条の規定により交付金交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 交付金交付計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 交付金交付申請書の提出期限は,市長が別に定める日とする。

(交付金の交付の条件)

第4条 規則第5条第2項の規定による条件は,次に定めるとおりとする。

(1) 交付対象者は,県要領その他関係通達に従わなければならない。

(2) 交付対象者は,支援に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を,支援に係る事業の終了年度の翌年から起算して5か年間保管しなければならない。

(3) 交付対象者が支援に係る条件に違反したときは,支援を受けた金額の全額又は一部を返還させることがある。

(決定の通知)

第5条 規則第5条の規定による交付金の交付の決定の通知は,交付金交付決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(交付金の変更申請)

第6条 規則第6条第1項の交付金に係る事業の内容等の変更事由は,次に定めるとおりとする。

(1) 交付金の額の増減

(2) 積算基礎森林の面積の変更

2 規則第6条第1項の交付金変更申請書は,交付金変更申請書(第5号様式)によるものとし,同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 交付金変更交付計画書(第2号様式)

(2) 変更収支予算書(第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 規則第6条第2項の規定による通知は,変更承認のみを行う場合は交付金変更承認通知書(第6号様式)により,変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は交付金変更交付決定通知書(第7号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期間は,交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

(実績報告)

第8条 規則第14条の規定による交付金実績報告書は,交付金実績報告書(第8号様式)によるものとする。

2 規則第14条の規定により交付金実績報告書に添付すべき書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 交付金交付実績書(第2号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 交付金実績報告書の提出期限は,事業完了の日から起算して1か月以内又は交付金の交付決定に係る年度のうち市長が別に定める日のいずれか早い日とする。

(交付金の額の確定)

第9条 規則第15条の規定による交付金の額の確定の通知は,交付金交付確定通知書(第9号様式)によるものとする。

(交付金の交付)

第10条 規則第17条の規定による交付金交付請求書は,交付金交付請求書(第10号様式)のとおりとする。

2 交付金の一部は,部分払により交付することができる。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成23年7月28日から施行し,平成23年度予算に係る交付金から適用する。

(平成24年8月1日告示第95号の2)

この告示は,平成24年8月1日から施行し,平成24年度予算に係る交付金から適用する。

(平成25年6月3日告示第66号の3)

この告示は,平成25年6月3日から施行し,平成25年度予算に係る交付金から適用する。

(平成27年3月19日告示第30号)

この告示は,平成27年3月19日から施行し,平成26年度予算に係る交付金から適用する。

(平成28年3月30日告示第42号)

この告示は,平成28年3月30日から施行し,平成27年度予算に係る交付金から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平28告示42・全改)

交付対象経費

交付対象森林

交付金の額

(1) 県要領第3の1に規定する「森林経営計画作成促進」の具体的内容の実施に要する経費

県要綱別表に規定する「森林経営計画作成促進」に係る森林

左記の交付対象経費に掲げる額。ただし,積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる表中の積算基礎森林ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額

(2) 県要領第4の1に規定する「施業集約化の促進」の具体的内容の実施に要する経費

県要綱別表に規定する「施業集約化の促進」に係る森林

左記の交付対象経費に掲げる額。ただし,積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる表中の積算基礎森林ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額

(3) 県要領第5の1に規定する「森林境界の確認」の具体的内容の実施に要する経費

県要綱別表に規定する「森林境界の確認」に係る森林

左記の交付対象経費に掲げる額。ただし,積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる表中の積算基礎森林ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額

(4) 県要領第6の1に規定する「作業路網の改良」の具体的内容の実施に要する経費

県要綱別表に規定する「作業路網の改良」に係る森林

左記の交付対象経費に掲げる額。ただし,積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる表中の積算基礎森林ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額

(注) 積算基礎森林の面積はha単位で求め,小数点以下第3位を四捨五入する。

別表第2(第2条関係)

(平28告示42・全改)

「森林経営計画作成促進」の交付金の額

積算基礎森林

1ha当たりの交付単価

経営委託

① 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い,GPSによる境界確定を行った場合

6万9,000円

② 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合

5万2,000円

③ その他

3万8,000円

共同計画等

① 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い,GPSによる境界確定を行った場合

3万9,000円

② 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合

2万2,000円

③ その他

8,000円

「施業集約化の促進」の交付金の額

積算基礎森林

1ha当たりの交付単価

間伐

3万円

「森林境界の確認」の交付金の額

積算基礎森林

1ha当たりの交付単価

境界確認

1万6,000円

「作業路網の改良」の交付金の額

積算基礎森林

1ha当たりの交付単価

森林経営計画の対象とされている森林で,林班若しくは隣接する複数林班の面積の2分の1以上を占める森林

1万円

森林経営計画の対象とされている森林で,上記以外の森林

6,000円

森林経営計画の対象とされていない森林

5,000円

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(平28告示42・全改)

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(平28告示42・全改)

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指宿市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成23年7月28日 告示第95号

(平成28年3月30日施行)