○指宿市立小中学校事務支援準備室に関する要綱
平成23年11月9日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市立学校管理規則(平成18年指宿市教育委員会規則第7号)第50条の2第1項に定める学校事務支援室を置くことができない場合に設置する学校事務支援準備室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学校事務支援準備室は,指宿市立小中学校事務支援室運営規程(平成23年指宿市教育委員会訓令第2号。以下「支援室運営規程」という。)に準じて設置し,支援室運営規程別表に定める拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。
2 学校事務支援準備室には,代表を置く。
3 代表は,指宿市教育委員会が委嘱する。
4 代表は,学校事務支援準備室の業務の連絡及び調整を行う。
5 拠点校の校長は,学校事務支援準備室を総括する。
(指宿市立小中学校事務支援室運営規程の準用)
第3条 支援室運営規程第3条から第6条までの規定は,学校事務支援準備室について準用する。この場合において,これらの規定中「学校事務支援室」とあるのは「学校事務支援準備室」と,「室長」とあるのは「代表」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。