○指宿市立小中学校財務事務取扱規程

平成23年12月6日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における予算,契約,物品管理等の財務事務(以下「学校財務事務」という。)に関する事務執行上必要な手続を定めることにより,学校財務事務の適正かつ円滑な執行を図るものとする。

(適用)

第2条 学校財務事務は,法令及び指宿市の財務に関する定めがある場合を除き,この訓令の定めるところによる。

(学校財務事務の執行)

第3条 校長は,学校財務事務を総括する。

2 学校事務職員(学校事務職員を置かない学校においては,校長の指定する職員。以下これらを「事務職員等」という。)は,校長の命を受けて学校財務事務を行う。

(予算編成資料の提出)

第4条 校長は,予算編成に必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(歳入歳出予算の執行計画及び執行状況の把握)

第5条 校長は,学校配当予算について,学校運営を適切かつ効果的に行うため,必要に応じて年間の歳入歳出予算執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し,年度開始前に教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は,常に予算の執行状況を把握しておかなければならない。

(歳出予算の配当)

第6条 教育委員会は,前条の規定により提出された執行計画に基づき,毎年度4月に校長に対し,学校歳出予算配当通知により当該年度の学校運営に要する経費を配当する。ただし,教育委員会が,臨時に措置する必要があると判断した場合は,追加の配当を行うことができるものとする。

(物品の購入等)

第7条 事務職員等は,学校において物品の購入等をするときは,あらかじめ校長に伺いを立てなければならない。

(発注)

第8条 発注は,原則として市内に主たる事業所を置く者(以下「市内業者」という。)を優先して行わなければならない。ただし,特別の事情により市内業者で対応できない場合は,この限りでない。

(検査及び検収)

第9条 事務職員等は,納入された物品等が契約内容に適合しているか確認しなければならない。

(請求書の送付)

第10条 事務職員等が請求書を受領したときは,請求内容を精査し,速やかに教育委員会へ送付するものとする。

(学校配当予算管理)

第11条 事務職員等は,学校配当予算の適切な執行管理に努めなければならない。

(備品管理)

第12条 学校における備品管理を円滑かつ適切に行うため,物品管理者を置く。

2 物品管理者は,校長をもって充てる。

3 物品管理者は,学校における物品についてその目的に従い,最も効果的にかつ安全,丁重に取り扱うよう指導・監督しなければならない。

4 物品管理者は,備品台帳を備えてその保管に係る物品を整理しなければならない。

(物品出納員)

第13条 物品管理者の職務を補佐するために,物品出納員(物品の受入れ,整理及び保管を行う職員をいう。以下同じ。)を置く。

2 物品出納員は,事務職員等をもって充てる。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

3 物品出納員は,物品の受入れ,整理及び保管を各担当者と協力して行う。

(廃棄)

第14条 物品管理者は,学校において使用する物品が使用に耐えなくなったとき,修理が不可能になったと認められるとき又は損傷その他の事項が生じたときは,備品廃棄届により教育委員会の承認を得た後,廃棄を行わなければならない。また,亡失したときも同様とする。

(郵便切手等の管理)

第15条 事務職員等は,文書を郵送するため郵便切手及び郵便はがきを購入したとき,又は使用したときは,郵便切手等受払簿(別記様式)に処理事項を記入しなければならない。

(令3教委訓令1・追加)

(教育長の指導助言)

第16条 教育長は,学校財務事務に関し,校長に対して必要な指導助言を行うことができる。

(令3教委訓令1・旧第15条繰下)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令3教委訓令1・追加)

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指宿市立小中学校財務事務取扱規程

平成23年12月6日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)