○指宿市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成23年11月7日

教育委員会教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市立学校管理規則(平成18年指宿市教育委員会規則第7号。以下「学校管理規則」という。)第81条の規定に基づき,指宿市立小学校長及び中学校長(以下「校長」という。)の権限に属する事務の専決について,必要な事項を定めるものとする。

(平24教育長訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において,「専決」の意義は,校長の権限に属する事務をあらかじめ認められた範囲内において,常時校長に代わって学校管理規則第50条の2に規定する学校事務支援室の室長(以下「室長」という。)が決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 校長の権限に属する事務について室長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る扶養親族の認定及び受給権の調査並びに住居手当,通勤手当及び単身赴任手当の月額又は額の決定,改定及び要件具備等の随時の確認に関する事務

(2) 県費負担教職員に係る児童手当の受給資格,額の認定及び改定並びに届出等の受理に関すること。

(令2教育長訓令2・一部改正)

(重要事項の専決留保)

第4条 室長は,前条に定める専決事項であっても,異例又は重要と認められるものについては,校長の決裁を受けなければならない。

(報告)

第5条 室長は,専決した事務のうち,特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては,適宜その内容を整理して校長に報告しなければならない。

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日教育長訓令第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日教育長訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成23年11月7日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年11月7日 教育委員会教育長訓令第1号
平成24年10月9日 教育委員会教育長訓令第1号
令和2年2月19日 教育委員会教育長訓令第2号