○指宿市自転車等の放置の防止に関する条例

平成24年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,公共の場所における自転車等の放置を防止することにより,良好な生活環境の確保及び交通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 公共の場所 道路,公園その他の公共の用に供する場所をいう。

(3) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。

(4) 放置自転車等 公共の場所において,相当な期間同一場所に放置している自転車等をいう。

(指導等)

第3条 市長は,第1条の目的を達成するため,警察,鉄道事業者その他の関係機関と協力して,利用者等に対し必要な指導又は助言を行うものとする。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は,公共の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

(放置自転車等の措置)

第5条 市長は,公共の場所において自転車等が放置されているときは,調査標札を取り付けることができる。

2 市長は,前項の規定により調査標札を取り付けた日から起算して7日を経過してもなお放置されているときは,放置自転車等とみなし,撤去し,保管することができる。

3 市長は,前項の規定により放置自転車等を撤去し,保管したときは,利用者等の確認ができるものについては当該利用者等に対し速やかに引き取るように通知し,利用者等の確認ができないものについては必要に応じてその旨を当該放置自転車等が放置されていた場所又はその周辺に表示するものとする。

(保管した自転車等の措置)

第6条 市長は,前条第2項の規定により自転車等を保管したときは,放置されていた場所,保管年月日その他必要な事項を告示するものとする。

2 市長は,利用者等から,保管した自転車等の引取りの申出があった場合には,引き渡すものとする。

3 市長は,第1項の告示の日から6か月を経過しても,なお前項の引取りの申出がない保管した自転車等については,これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市自転車等の放置の防止に関する条例

平成24年3月29日 条例第3号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成24年3月29日 条例第3号