○指宿市長の権限に属する事務の委任規則
平成24年3月29日
規則第10号
指宿市教育委員会に対する事務委任規則(平成19年指宿市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長が他の執行機関に委任する事務については,別に定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(教育委員会に対する委任事務)
第2条 次に掲げる事務を指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当の認定
(農業委員会に対する委任事務)
第3条 次に掲げる事務を指宿市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)
(3) 法第4条第5項の規定による国等の行う農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)
(4) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合のものを除く。)
(5) 法第5条第4項の規定による国等の行う農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合のものを除く。)
(6) 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(7) 法第18条第3項の規定による鹿児島県農業会議の意見の聴取
(9) 法第49条第3項の規定による立入調査等の通知又は公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第8号に掲げる事務に係るものに限る。)
(平26規則21・令2規則22・一部改正)
(協議)
第4条 教育委員会及び農業委員会は,前2条に規定する事項であって特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には,あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第21号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。