○指宿市公舎管理規程

平成24年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市の公舎の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公舎」とは,副市長,教育長その他市長が特に必要と認める者(以下これらを「職員」という。)及び職員と生計を一にする家族の居住の用に供するため,市が借り受けた建物及びこれに附帯する工作物をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。

(平25訓令5・一部改正)

(入居手続)

第3条 公舎に入居しようとする者は,指宿市公舎入居承認申請書(別記様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(入居者の負担)

第4条 入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は,公舎の1月当たりの賃借料が次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額を超える場合は,賃借料から当該各号に定める額を差し引いた額を負担しなければならない。

(1) 県内の公舎の場合 60,000円

(2) 県外の公舎の場合 80,000円

2 前項に定めるもののほか,入居者は,次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気,ガス,電話,水道及び下水道の使用料

(2) 公舎の清掃等に要する費用

(3) その他入居者が負担することが相当と認められる費用

(使用上の管理義務)

第5条 入居者は,公舎の使用について,常に善良な管理者としての注意を払い,正常な状態においてこれを維持しなければならない。

(禁止事項)

第6条 入居者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 入居者と生計を一にする者以外の者を同居させること。

(2) 公舎を転貸し,又は目的外に使用すること。

(原状回復義務)

第7条 入居者は,故意又は重大な過失により公舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(退去)

第8条 入居者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに公舎から退去しなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 公舎に居住する必要がなくなったとき。

(3) 公舎を廃止する必要が生じたとき。

(入居承認の取消し)

第9条 入居者がこの訓令又は公舎の管理に必要な指示に違反したときは,入居の承認を取り消すことができる。

2 入居者が前項の規定による入居の承認の取消しを受けたときは,公舎を明け渡さなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第5号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

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指宿市公舎管理規程

平成24年3月30日 訓令第7号

(平成25年4月1日施行)