○指宿市商工業優良従業員に対する指宿市長表彰要綱

平成24年5月31日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は,本市の商工業従事者を表彰することにより,有能な人材の育成及びその確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「商工業優良従業員(以下「被表彰者」という。)」とは,市内に住所を有する者で,指宿商工会議所又は菜の花商工会(以下「団体」という。)の会員である企業(以下「会員企業」という。)の従事者(以下「従業員」という。)で,会員企業の推薦に基づき団体が申請し,かつ,市長が認めたものをいう。

(表彰)

第3条 従業員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,市長は,これを表彰することができる。

(1) 商工業の発展に貢献し,他の模範と認められる者

(2) 同一の会員企業に継続して20年以上勤務し,成績が良好な者で,過去に同様の表彰を受けたことがないもの

2 前項第2号の規定による勤務期間の計算は,会員企業の従業員となった日から団体の総会までの年月日数による。

(平28告示116・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は,団体の総会で行うものとし,表彰状及び記念品を贈呈するものとする。

(記念品)

第5条 市は,従業員に贈呈する記念品に係る費用を団体の申請に基づき交付する。ただし,記念品の上限は10万円とし,被表彰者1人当たりの単価が5,000円を超えない金額とする。

(平28告示116・一部改正)

(記念品の申請)

第6条 前条に規定する記念品の交付を受けようとする団体は,商工業優良従業員に対する記念品交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)を団体の総会の1月前までに,市長に提出しなければならない。

(平28告示116・一部改正)

(審査会の審査)

第7条 記念品の交付に関する事項を審査するため,審査会を置く。

2 審査会の委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 産業振興部長

(2) 商工水産課長

(3) 商工運輸係長

(4) 前3号に掲げる者のほか,審査会が必要と認める者

3 審査会は,交付申請書を受理したときは,交付の適否について審査するものとする。

(平28告示116・一部改正)

(記念品の交付決定)

第8条 記念品の交付は,審査会の意見を聴いて市長が決定し,商工業優良従業員に対する記念品交付決定通知書(第2号様式)により団体へ通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成24年7月1日から施行する。

(平成28年11月28日告示第116号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市商工業優良従業員に対する指宿市長表彰要綱

平成24年5月31日 告示第77号

(令和3年4月1日施行)