○指宿市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年7月31日

告示第94号の2

(趣旨)

第1条 この告示は,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため,実施要綱に定めるもののほか,その交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平25告示75の2・平29告示48・一部改正)

(資金額及び交付期間)

第2条 資金の額は,次に掲げる額を上限とし,予算の範囲内で市長が定めた額とする。

(1) 個人の場合 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。)の者に対して,経営開始1年目から経営開始3年目までは,交付期間1年につき1人当たり150万円を交付し,経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。ただし,当該所得が600万円を超える場合であっても,市長が支援対象者とすべき切実な事情があると認めた場合はこの限りでない。

(2) 夫婦で農業経営を開始した場合 交付期間1年につき夫婦合わせて,前号の額に1.5を乗じて得た額

2 交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

(平27告示78―12・平29告示48・令3告示69・一部改正)

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,青年等就農計画等(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(第1号様式)を添付したもの)を市長に提出し,承認を受けなければならない。計画変更する場合も同様とする。ただし,軽微な変更の場合はこの限りでない。

(平27告示78―12・平29告示48・一部改正)

(審査会)

第4条 市長は,資金の交付に関する事項を審査するため,審査会を置く。

2 審査会の委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 農政部長

(2) 農政部担当課長

(3) 農業委員会事務局長

(4) いぶすき農業協同組合担当課長

(5) 南薩地域振興局農林水産部農政普及課指宿市十二町駐在担当主幹

(6) 農政部担当課担当係長

(7) 前各号に掲げる者のほか,会長が必要と認める者

3 会長は,農政部長とし,副会長は,会長が指名する者とする。

4 審査会は,会長がその議長となる。

5 会長が欠けたとき,又は事故があるときは,副会長がその職務を代理する。

(平25告示29・平29告示48・一部改正)

(青年等就農計画等の承認)

第5条 市長は,第3条の規定による青年等就農計画等の承認申請があったときは,前条の審査会に諮問し,その審査結果を尊重し,適当であると認めた場合は,予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し,青年等就農計画等承認通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(平27告示78―12・令3告示69・一部改正)

(資金の申請)

第6条 申請者は,前条の通知を受けた後,農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(第3号の1様式又は第3号の2様式)により申請しなければならない。

(平27告示78―12・平29告示48・令3告示69・一部改正)

(資金の交付決定)

第7条 市長は,前条の申請の内容を審査し,適当であると決定したときは,農業次世代人材投資資金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知し,資金を交付する。適当でないと決定したときは,農業次世代人材投資資金交付却下通知書(第5号様式)により,その旨を申請者に通知しなければならない。

(平29告示48・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 前条の資金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が,やむを得ない事由があるときは,交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは,当該申請に係る資金の交付の決定はなかったものとする。

(平29告示48・一部改正)

(資金の交付の中止又は休止)

第9条 交付対象者が,交付の中止又は休止をしようとする場合は,中止届(第6号様式)又は休止届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平29告示48・一部改正)

(資金の交付決定の取消し)

第10条 市長は,交付対象者が資金の交付決定の内容,これに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは,資金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は,既に資金の交付を行った場合においても適用する。

3 市長は,前2項の規定により,資金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは,交付対象者に対し資金の返還を求めるものとする。

(平29告示48・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日告示第75号の2)

この告示は,平成25年7月26日から施行する。

(平成27年4月1日告示第78号の12)

この告示は,平成27年4月1日から施行し,この告示による改正後の指宿市青年就農給付金交付要綱の規定は,平成27年2月3日から適用する。

(平成28年3月25日告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月8日告示第48号)

この告示は,平成29年5月8日から施行し,改正後の指宿市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月1日告示第53号の3)

この告示は,平成30年5月1日から施行し,改正後の指宿市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月1日告示第66号の1)

この告示は,令和元年5月1日から施行し,改正後の指宿市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示69・全改)

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(平29告示48・全改)

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(令3告示69・全改)

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(令3告示69・全改)

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(平29告示48・全改)

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(平29告示48・全改)

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(平29告示48・全改,令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・全改)

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指宿市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年7月31日 告示第94号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年7月31日 告示第94号の2
平成25年3月29日 告示第29号
平成25年7月26日 告示第75号の2
平成27年4月1日 告示第78号の12
平成28年3月25日 告示第28号
平成29年5月8日 告示第48号
平成30年5月1日 告示第53号の3
令和元年5月1日 告示第66号の1
令和3年4月1日 告示第69号