○指宿市農業農村整備事業環境情報協議会設置要綱

平成24年8月31日

告示第103号

(設置)

第1条 本市における農業農村整備事業の実施に当たり,環境との調和に配慮しつつ効率的かつ効果的に事業を推進することを目的として,指宿市農業農村整備事業環境情報協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため次に掲げる事項を調査,検討及び協議し,その結果について速やかに市長に報告するものとする。

(1) 農業農村整備事業の環境調査の方法及び配慮対策の基本的な内容に関する事項

(2) 指宿市田園環境マスタープラン及び指宿市農村環境計画に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,農業農村整備事業の実施に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱したもの(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 環境に係る学識経験のある者

(2) 住民の代表

(3) 受益者の代表

(4) 土地改良区の代表

(5) 関係行政機関の代表

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,農業農村整備事業の調査計画時,計画変更時,事業評価時及び完了時の各段階において,委員長が招集する。

2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,農政部耕地林務課において処理する。

(平25告示29・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が協議会に諮って定める。

この告示は,平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

指宿市農業農村整備事業環境情報協議会設置要綱

平成24年8月31日 告示第103号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年8月31日 告示第103号
平成25年3月29日 告示第29号