○指宿市職員の時差出勤制度に関する規程

平成24年7月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市職員の健康管理及び時間外勤務の抑制に資するために行う時差出勤制度(指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号)第4条第1項に規定する勤務時間の割振り及び指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成18年指宿市規則第24号)第4条に規定する休憩時間(以下これらを「勤務時間等」という。)を変更する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 市長は,公務の都合上必要と認める場合は,別表に定める区分により時差出勤制度を適用することができる。

2 前項の場合において,業務遂行上やむを得ないと認める場合は,市長は,別表に定める勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。ただし,勤務時間の開始直後又は終了直前に,休憩時間を置くことはできない。

(対象業務)

第3条 時差出勤制度を適用することができる業務は次のとおりとする。

(1) 早朝又は夜間における住民交渉,行政処分

(2) 早朝又は夜間における市民等を対象とする会議,説明会,講座

(3) 前2号に掲げるもののほか,公務上の必要により,時差出勤制度を適用することが適当と認められる業務

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,時差出勤制度は適用しない。

(1) 職員の個人的な理由による場合

(2) 事務に支障を来す場合

(勤務時間等の割振り)

第4条 市長は,職員に対し時差出勤を命ずる場合には,あらかじめ時差出勤命令簿(別記様式)により当該職員の勤務時間等を変更して割り振るものとする。

2 市長は,前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に時差出勤命令の取消し又は変更が必要となったときは,当該勤務日の前日までに当該時差出勤命令を取り消し,又は変更することができる。

(時差出勤制度を適用する日の取扱い)

第5条 週休日の振替指定,時間外代休時間の指定若しくは休日の代休日の指定があった日又は年次有給休暇の請求があった日については,原則として時差出勤制度を適用しないものとする。

(報告)

第6条 所属長は,時差出勤制度により職員の勤務時間等を変更して割り振った場合には,当該月の翌月5日までに,総務課長に当該所属職員の時差出勤命令簿の写しを提出し,報告するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定めるものとする。

この訓令は,平成24年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

勤務時間の割り振り

休憩時間

A型

午前5時15分から午後2時まで

正午から1時間

AA型

午前5時15分から午後5時15分まで

正午から1時間及び午前6時15分から午後4時15分までの間の3時間15分(正午から1時間を除く。)

B型

午前6時15分から午後3時まで

正午から1時間

BB型

午前6時15分から午後5時15分まで

正午から1時間及び午前7時15分から午後4時15分までの間の2時間15分(正午から1時間を除く。)

C型

午前7時15分から午後4時まで

正午から1時間

CC型

午前7時15分から午後5時15分まで

正午から1時間及び午前8時15分から午後4時15分までの間の1時間15分(正午から1時間を除く。)

D型

午前10時15分から午後7時まで

正午から1時間

E型

午前11時15分から午後8時まで

正午から1時間

F型

午後0時15分から午後9時まで

午後5時15分から1時間

G型

午後1時15分から午後10時まで

午後5時15分から1時間

画像

指宿市職員の時差出勤制度に関する規程

平成24年7月31日 訓令第9号

(平成24年8月1日施行)