○指宿市道路の構造の技術的基準を定める条例
平成25年3月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき,市道を新設し,又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準について必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 道路に関する政策は,道路が地域内外の交流や住民の社会経済活動にとって不可欠な移動のための社会基盤であるとともに,住民生活にとって重要な公共空間であることを基本に,活力のある暮らしやすい地域社会の形成に資するものでなければならない。
2 道路の整備は,自動車だけでなく,歩行者や自転車などを利用する者が安全に安心して通行できるようにするものとする。
3 道路の整備に当たっては,合理的な工法の採用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は,法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(道路の区分)
第4条 道路は,政令第3条の規定に基づく区分とする。
(車線等)
第5条 車道(次に掲げるものを除く。)は,車線により構成されるものとする。ただし,第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては,この限りでない。
(1) 副道
(2) 停車帯
(3) 交差点
(4) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(5) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(6) 付加追越車線,屈折車線,変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(7) 車線の数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
区分 | 地形 | 設計基準交通量 | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 1日につき9,000台 |
第3級 | 平地部 | 1日につき8,000台 | |
山地部 | 1日につき6,000台 | ||
第4級 | 平地部 | 1日につき8,000台 | |
山地部 | 1日につき6,000台 | ||
第4種 | 第1級 | 1日につき12,000台 | |
第2級 | 1日につき10,000台 | ||
第3級 | 1日につき9,000台 |
区分 | 地形 | 1車線当たりの設計基準交通量 | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 1日につき9,000台 |
山地部 | 1日につき7,000台 | ||
第3級 | 平地部 | 1日につき8,000台 | |
山地部 | 1日につき6,000台 | ||
第4級 | 山地部 | 1日につき5,000台 | |
第4種 | 第1級 | 1日につき12,000台 | |
第2級 | 1日につき10,000台 | ||
第3級 | 1日につき10,000台 |
区分 | 車線の幅員 | ||
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25メートル |
小型道路 | 2.75メートル | ||
第3級 | 普通道路 | 3メートル | |
小型道路 | 2.75メートル | ||
第4級 | 2.75メートル | ||
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25メートル |
小型道路 | 2.75メートル | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 3メートル | |
小型道路 | 2.75メートル |
5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は,4メートルとする。ただし,当該普通道路の計画交通量が極めて少なく,かつ,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第34条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては,3メートルとすることができる。
(車線の分離等)
第6条 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは,中央帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯の幅員 | ||
第3種 | 第2級 | 1.75メートル | 1メートル |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 1メートル | |
第2級 | |||
第3級 |
3 中央帯には,側帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員 | |
第3種 | 第2級 | 0.25メートル |
第3級 | ||
第4級 | ||
第4種 | 第1級 | 0.25メートル |
第2級 | ||
第3級 |
5 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には,柵その他これに類する工作物を設け,又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
6 分離帯に路上施設を設ける場合においては,当該中央帯の幅員は,政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
(副道)
第7条 車線(登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には,必要に応じ,副道を設けるものとする。
2 副道の幅員は,4メートルを標準とする。
(路肩)
第8条 道路には,車道に接続して,路肩を設けるものとする。ただし,中央帯又は停車帯を設ける場合においては,この限りでない。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員 | |||
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75メートル | 0.5メートル |
小型道路 | 0.5メートル | |||
第5級 | 0.5メートル | |||
第4種 | 0.5メートル |
3 第3種及び第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)のうち,安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行空間を設ける場合においては,車道の左側に設ける路肩の幅員は1.5メートルを標準とする。
4 車道の右側に設ける路肩の幅員は,道路の区分に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とする。
区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員 |
第3種 | 0.5メートル |
第4種 | 0.5メートル |
5 第3種(第5級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は0.5メートルまで縮小することができる。
7 歩道,自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては,道路の主要構造部を保護し,又は車道の効用を保つために支障がない場合においては,車道に接続する路肩を設けず,又はその幅員を縮小することができる。
8 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては,歩道,自転車道又は自転車歩行者道に接続して,路端寄りに路肩を設けるものとする。
(停車帯)
第9条 第4種(第4級を除く。)の道路には,自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては,車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は,2.5メートルとする。ただし,自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては,1.5メートルまで縮小することができる。
(自転車道)
第10条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には,自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には,安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては,自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
3 自転車道に路上施設を設ける場合においては,当該自転車道の幅員は,政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車道の幅員は,当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車歩行者道)
第11条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には,自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は,当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第12条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。),歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には,その各側に歩道を設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には,安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては,歩道を設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
3 歩道の幅員は,当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第13条 歩道,自転車歩行者道,自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には,横断歩道,乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては,主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(植樹帯)
第14条 第4種第1級及び第2級の道路には,植樹帯を設けるものとし,その他の道路には,必要に応じ,植樹帯を設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 植樹帯の幅員は,当該植樹帯を設ける道路の構造及び交通の状況,沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して定めるものとする。
3 植樹帯の植栽に当たっては,地域の特性等を考慮して,樹種の選定,樹木の配置等を適切に行うものとする。
区分 | 設計速度 | ||
第3種 | 第2級 | 1時間につき60キロメートル | 1時間につき50キロメートル又は40キロメートル |
第3級 | 1時間につき60キロメートル,50キロメートル又は40キロメートル | 1時間につき30キロメートル | |
第4級 | 1時間につき50キロメートル,40キロメートル又は30キロメートル | 1時間につき20キロメートル | |
第5級 | 1時間につき40キロメートル,30キロメートル又は20キロメートル | ||
第4種 | 第1級 | 1時間につき60キロメートル | 1時間につき50キロメートル又は40キロメートル |
第2級 | 1時間につき60キロメートル,50キロメートル又は40キロメートル | 1時間につき30キロメートル | |
第3級 | 1時間につき50キロメートル,40キロメートル又は30キロメートル | 1時間につき20キロメートル | |
第4級 | 1時間につき40キロメートル,30キロメートル又は20キロメートル |
2 副道の設計速度は,1時間につき,40キロメートル,30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第16条 車道の屈曲部は,曲線形とするものとする。ただし,緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第34条の規定により設けられる屈曲部については,この限りでない。
設計速度 | 曲線半径 | |
1時間につき60キロメートル | 150メートル | 120メートル |
1時間につき50キロメートル | 100メートル | 80メートル |
1時間につき40キロメートル | 60メートル | 50メートル |
1時間につき30キロメートル | 30メートル | |
1時間につき20キロメートル | 15メートル |
(曲線部の片勾配)
第18条 車道,中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には,曲線半径が極めて大きい場合を除き,当該道路の区分に応じ,かつ,当該道路の設計速度,曲線半径,地形の状況等を勘案し,次の表の右欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)を設けないものにあっては,6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし,第4種の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,片勾配を付さないことができる。
区分 | 最大片勾配 |
第3種 | 10パーセント |
第4種 | 6パーセント |
(曲線部の車線等の拡幅)
第19条 車道の曲線部においては,設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ,車線(車線を有しない道路にあっては,車道)を適切に拡幅するものとする。ただし,第4種の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
(緩和区間)
第20条 車道の屈曲部には,緩和区間を設けるものとする。ただし,第4種の道路の車道の屈曲部にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し,又は拡幅をする場合においては,緩和区間においてすりつけをするものとする。
設計速度 | 緩和区間の長さ |
1時間につき60キロメートル | 50メートル |
1時間につき50キロメートル | 40メートル |
1時間につき40キロメートル | 35メートル |
1時間につき30キロメートル | 25メートル |
1時間につき20キロメートル | 20メートル |
(視距等)
第21条 視距は,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とする。
設計速度 | 視距 |
1時間につき60キロメートル | 75メートル |
1時間につき50キロメートル | 55メートル |
1時間につき40キロメートル | 40メートル |
1時間につき30キロメートル | 30メートル |
1時間につき20キロメートル | 20メートル |
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては,必要に応じ,自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
区分 | 設計速度 | 縦断勾配 | ||
第3種 | 普通道路 | 1時間につき60キロメートル | 5パーセント | 8パーセント |
1時間につき50キロメートル | 6パーセント | 9パーセント | ||
1時間につき40キロメートル | 7パーセント | 10パーセント | ||
1時間につき30キロメートル | 8パーセント | 11パーセント | ||
1時間につき20キロメートル | 9パーセント | 12パーセント | ||
小型道路 | 1時間につき60キロメートル | 8パーセント | ||
1時間につき50キロメートル | 9パーセント | |||
1時間につき40キロメートル | 10パーセント | |||
1時間につき30キロメートル | 11パーセント | |||
1時間につき20キロメートル | 12パーセント | |||
第4種 | 普通道路 | 1時間につき60キロメートル | 5パーセント | 7パーセント |
1時間につき50キロメートル | 6パーセント | 8パーセント | ||
1時間につき40キロメートル | 7パーセント | 9パーセント | ||
1時間につき30キロメートル | 8パーセント | 10パーセント | ||
1時間につき20キロメートル | 9パーセント | 11パーセント | ||
小型道路 | 1時間につき60キロメートル | 8パーセント | ||
1時間につき50キロメートル | 9パーセント | |||
1時間につき40キロメートル | 10パーセント | |||
1時間につき30キロメートル | 11パーセント | |||
1時間につき20キロメートル | 12パーセント |
(登坂車線)
第23条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には,必要に応じ,登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は,3メートルとする。
(縦断曲線)
第24条 車道の縦断勾配が変移する箇所には,縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は,当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ,次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とする。ただし,設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。
設計速度 | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 |
1時間につき60キロメートル | 凸形曲線 | 1,400メートル |
凹形曲線 | 1,000メートル | |
1時間につき50キロメートル | 凸形曲線 | 800メートル |
凹形曲線 | 700メートル | |
1時間につき40キロメートル | 凸形曲線 | 450メートル |
凹形曲線 | 450メートル | |
1時間につき30キロメートル | 凸形曲線 | 250メートル |
凹形曲線 | 250メートル | |
1時間につき20キロメートル | 凸形曲線 | 100メートル |
凹形曲線 | 100メートル |
3 縦断曲線の長さは,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とする。
設計速度 | 縦断曲線の長さ |
1時間につき60キロメートル | 50メートル |
1時間につき50キロメートル | 40メートル |
1時間につき40キロメートル | 35メートル |
1時間につき30キロメートル | 25メートル |
1時間につき20キロメートル | 20メートル |
(舗装)
第25条 車道,中央帯(分離帯を除く。),車道に接続する路肩,自転車道等及び歩道は,舗装するものとする。ただし,交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては,この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は,その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし,計画交通量,自動車の重量,路床の状態,気象状況等を勘案して,自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし,自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては,この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は,当該道路の存する地域,沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては,雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ,かつ,道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし,道路の構造,気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
(横断勾配)
第26条 車道,中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には,片勾配を付する場合を除き,路面の種類に応じ,次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配 |
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5パーセント以上2パーセント以下 |
その他 | 3パーセント以上5パーセント以下 |
2 歩道又は自転車道等には,2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては,気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては,横断勾配を付さず,又は縮小することができる。
(合成勾配)
第27条 合成勾配は,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以下とする。ただし,設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,12.5パーセント以下とすることができる。
設計速度 | 合成勾配 |
1時間につき60キロメートル | 10.5パーセント |
1時間につき50キロメートル | 11.5パーセント |
1時間につき40キロメートル | |
1時間につき30キロメートル | |
1時間につき20キロメートル |
(排水施設)
第28条 道路には,排水のため必要がある場合においては,側溝,街きょ,集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第29条 道路は,駅前広場等特別の箇所を除き,同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し,又は接続する場合においては,必要に応じ,屈折車線,変速車線若しくは交通島を設け,又は隅角部を切り取り,かつ,適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては,当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は,第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで,第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで,第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は,普通道路にあっては3メートル,小型道路にあっては2.5メートルを標準とする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては,当該道路の設計速度に応じ,適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第30条 車線(登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては,当該交差の方式は,立体交差とするものとする。ただし,交通の状況により不適当なとき,又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは,この限りでない。
2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては,当該交差の方式は,立体交差とするものとする。
3 道路を立体交差とする場合においては,必要に応じ,交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。
(鉄道等との平面交差)
第31条 道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては,その交差する道路は次に定める構造とするものとする。
(1) 交差角は,45度以上とする。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は,踏切道を含めて直線とし,その区間の車道の縦断勾配は,2.5パーセント以下とする。ただし,自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については,この限りでない。
(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から,軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は,踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とする。ただし,踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については,この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度 | 見通し区間の長さ |
1時間につき50キロメートル未満 | 110メートル |
1時間につき50キロメートル以上70キロメートル未満 | 160メートル |
1時間につき70キロメートル以上80キロメートル未満 | 200メートル |
1時間につき80キロメートル以上90キロメートル未満 | 230メートル |
1時間につき90キロメートル以上100キロメートル未満 | 260メートル |
1時間につき100キロメートル以上110キロメートル未満 | 300メートル |
1時間につき110キロメートル以上 | 350メートル |
(待避所)
第32条 第3種第5級の道路には,待避所を設けるものとする。ただし,交通に及ぼす影響が少ない道路については,この限りでない。
2 前項の規定により設置する待避所の長さ及び待避所相互間の距離は,当該道路の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(交通安全施設)
第33条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては,次に掲げる施設を設けるものとする。
(1) 横断歩道橋又は地下横断歩道
(2) 柵
(3) 照明施設
(4) 視線誘導標
(5) 緊急連絡施設
(6) 駒止
(7) 道路標識
(8) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(9) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(凸部,狭さく部等)
第34条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には,自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては,車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し,又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
第35条 自転車道,自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には,必要に応じ,交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第36条 安全かつ円滑な交通を確保し,又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては,自動車駐車場,自転車駐車場,乗合自動車停車所,非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。
(防護施設)
第37条 落石,崩壊,波浪等により交通に支障を及ぼし,又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には,柵,擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第38条 トンネルには,安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては,当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ,適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには,安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては,当該道路の設計速度等を勘案して,適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては,必要に応じ,通報施設,警報施設,消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋,高架の道路等)
第39条 橋,高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)は,鋼構造,コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とし,当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形,地質,気象その他の状況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷重,地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全な構造とするものとする。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第42条 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は,当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては,当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は,政令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の線形,勾配その他の構造は,自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
(歩行者専用道路)
第43条 歩行者専用道路の幅員は,当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して定めるものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては,当該歩行者専用道路の幅員は,政令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形,勾配その他の構造は,歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。