○指宿市自動車の臨時運行許可に関する取扱規則

平成25年3月5日

規則第3号

指宿市自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(平成18年指宿市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき,自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,許可の申請を自動車臨時運行許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に対して行わなければならない。

2 前項の申請に際しては,次に掲げるものを提示しなければならない。

(1) 自動車検査証その他自動車の同一性を確認できる書類

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に定める自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の原本

3 前項の規定にかかわらず許可を受けようとする自動車が,道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第55条の規定に基づく基準緩和認定(以下「基準緩和認定」という。)及び道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に基づく特殊車両通行許可(以下「特殊車両通行許可」という。)を受けている場合は,次に掲げるものを提示しなければならない。

(1) 基準緩和認定の認定書(以下「基準緩和認定書」という。)

(2) 特殊車両通行許可の許可証(以下「特殊車両通行許可証」という。)

(令元規則25・一部改正)

(臨時運行許可)

第3条 市長は,前条の規定による申請について審査し,次に掲げる事項に適合すると認められるものについて,臨時運行の許可を行うものとする。

(1) 申請書に必要事項の記載漏れがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が,検査対象外軽自動車又は小型特殊自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては,車両番号の指定。以下同じ。)を受けていない自動車であって,次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車の新規登録又は新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 販売,引渡し等のために回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が登録を受けている自動車であって,次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を,継続その他の検査のために回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を,整備のために回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の番号変更を受けるために回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条,第81条及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け,領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。

 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。

 有効期間の満了した自動車を販売,引渡し等のために回送しようとするとき。

(5) 許可を受けようとする自動車が,基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている自動車であるときは,一時的に片道限りの運行であること。

(6) 運行の目的が,臨時運行許可制度の目的に符合し,かつ,真実性を有すると認められること。

(7) 運行の経路が,運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(8) 運行の期間が,運行の目的及び経路等を勘案し,必要最小日数であると認められること。

(9) 当該自動車(基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けた自動車を除く。)に対する保険証明書の提示があること。この場合,国及び都道府県の申請であっても必要であり,保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(10) 指宿市手数料条例(平成18年指宿市条例第59号)に定める手数料が納付されたこと。

(11) 同一車両につき,継続して許可申請のあった場合については,前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。

(平27規則33・令元規則25・一部改正)

(審査)

第4条 市長は,審査のため,次に掲げるところにより申請者に対し,書類の提示又は説明を求めることができる。

(1) 申請者について,次のいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の使用関係をただすこと。

 運転免許証

 旅券

 個人番号カード

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車の同一性の確認のための提示書類は,第2条第2項第1号に掲げる書類の原本提示とするが,原本提示ができない場合は車台番号の拓本を提出させる。ただし,原本又は拓本を提示できないやむを得ない理由があり写真等で自動車の同一性が確認される場合はこの限りでない。

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは,その登録番号の自動車検査証の提示を求め,これに記載してある車台番号と申請書の車台番号とを照合確認すること。また,保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。

(4) 許可を受けようとする自動車が,基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている自動車であるときは,申請書の運行の経路及び運行の期間と基準緩和認定書及び特殊車両通行許可証の内容について確実に確認すること。

(5) その他必要があると認められるものについては,その補足説明を求めること。

(平27規則33・令元規則25・一部改正)

(申請書の受付)

第5条 市長は,第2条の申請書を受け付けたときは,申請書に受付印を押印し,受付年月日及び受付番号を記載するものとする。

(臨時運行許可証の交付)

第6条 市長は,第3条の許可をしたときは,臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し,許可証は,申請書と契印をなし,申請者に交付するものとする。

(臨時運行許可番号標の貸与)

第7条 前条の規定により申請者に許可証を交付するときは,臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める枚数を同時に貸与するものとする。

(1) 二輪自動車,三輪自動車,被けん引自動車,又は国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

(2) 前号に掲げるもの以外の自動車 2枚

2 2枚一組の番号標のうち1枚を貸与したときは,その返納があるまでは,残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。

(許可証及び番号標の返納)

第8条 臨時運行の許可を受けた者は,有効期間が終了したときは,遅滞なく許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(臨時運行許可台帳)

第9条 市長は,臨時運行の許可をしたときは,臨時運行許可台帳(第1号様式の2)に許可年月日,許可番号及び番号標番号を記載するとともに,申請者の氏名又は名称,車台番号,有効期間,番号標番号及び運行目的を記載し,許可証又は番号標の返納があったときは,返納年月日を記載するものとする。ただし,許可証又は番号標が紛失等により返納されない場合は,備考欄にその旨を記載するものとする。

(令元規則25・一部改正)

(臨時運行許可番号標管理簿)

第10条 番号標を新たに保有し,又は紛失し,若しくは破損のため廃棄したときは,臨時運行許可番号標管理簿(第2号様式)に所要事項を記載し,常に状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管)

第11条 許可証の用紙及び番号標は,施錠のできる箇所に保管しなければならない。

(文書の保存年限等)

第12条 申請書は,許可番号順に整理する。

2 返納された許可証は,前項の申請書の表面に貼付するものとする。

3 文書の保存期間は,その属する年度の翌年から起算して3年とする。

(許可証及び番号標の回収)

第13条 許可証の有効期間満了後,5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは,電話若しくははがき等により督促し,又は最寄りの警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(許可証又は番号標の紛失)

第14条 臨時運行の許可を受けた者が,許可証及び番号標を紛失し,又は破損したときは,直ちに紛失した地域を管轄する警察署長に対して遺失物又は盗難の届出を行うとともに,市長に対して紛失届(第3号様式)により届け出なければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者が,番号標を紛失し,又は破損したときは,その実費を弁償しなければならない。

(番号標の失効)

第15条 臨時運行の許可を受けた者が番号標を紛失し,その届出があった場合,届出後30日を経過してもなお発見できないときは,市長は,当該番号標の失効を告示し,その旨を紛失した地域を管轄する警察署長に通報するとともに鹿児島運輸支局長に連絡するものとする。

(許可の取消し)

第16条 詐欺その他の不正な行為により臨時運行の許可を受け,又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことが判明したときは,直ちに当該臨時運行の許可を取り消すものとする。

2 前項の規定により臨時運行の許可を取り消すときは,その旨を許可を受けた者に通知するとともに,許可証及び番号標を回収するものとする。

(番号標の作製)

第17条 紛失,破損又は需要の増加等により番号標を作製する必要があるときは,鹿児島運輸支局長に連絡の上,その指示を受けて作製するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前の日までに,改正前の指宿市自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(平成18年指宿市規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第33号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第25号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令元規則25・全改)

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(令元規則25・追加)

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(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市自動車の臨時運行許可に関する取扱規則

平成25年3月5日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)