○指宿市国民健康保険医療費減額通知実施要領

平成25年3月4日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は,鹿児島県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)における診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の審査の結果,一部負担金相当額に減額が生じる場合に,保険者として行う受診者(以下「被保険者」という。)への通知に関し,必要な事項を定めるものとする。

(通知対象レセプト)

第2条 被保険者に対して医療費が減額となった旨の通知(以下「医療費減額通知」という。)をする対象となるレセプトは,連合会における第一次審査により,レセプト1枚の一部負担金に1万円以上の減額の差額が生じたものとする。

(通知対象者)

第3条 医療費減額通知は,前条の連合会における第一次審査により,医療機関等の窓口で実際に支払うべき一部負担金に1万円以上の差額が生じた被保険者に対し行うものとする。ただし,公費負担医療制度等の適用を受ける被保険者が,一部負担金相当額を実質的に現物給付として受けている場合には,通知の対象としない。

(通知の方法)

第4条 市長は,連合会審査による審査月の翌月以後確認された第2条の規定による通知対象レセプトについて,医療費の変更について(通知)(第1号様式)により被保険者に通知を行う。

(医療機関への連絡)

第5条 市長は,前条の規定により被保険者に通知する場合は,事前に医療機関等に対して,医療費変更通知について(通知)(第2号様式)により通知を行うものとする。

(通知対象レセプト等の確認)

第6条 市長は,連合会より審査後送付される減額されたレセプトの写しにより医療費減額通知の対象となるレセプトの確認及び医療機関等への確認を行うものとする。

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第35号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(平31告示35・一部改正)

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指宿市国民健康保険医療費減額通知実施要領

平成25年3月4日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)