○指宿市市民活動支援のための公用自動車貸出事業に関する要綱

平成25年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市公用自動車管理規程(平成19年指宿市訓令第25号)第8条第1項ただし書の規定に基づき,市民が自主的に行う公益的な活動を支援し,市民と行政が一体となった協働によるまちづくりの推進及び市民主体のコミュニティ活動を推進するため,市が所有し,管理する公用自動車(以下「公用車」という。)を公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象車両)

第2条 貸し出すことができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は,市が指定するものとする。

(令3告示103・一部改正)

(貸出対象者)

第3条 貸出公用車を使用することができる者は,自主的に公益的な活動を行う,次に掲げる市民団体とする。

(1) コミュニティ組織(集落,区その他これらに準ずる団体)

(2) NPO法人,ボランティア団体

(3) 高齢者クラブ等の健康福祉関係団体

(4) PTA,子ども会育成会又は幼稚園,保育園,認定子ども園の父母会等の教育関係団体

(5) 防犯活動団体,防火・防災活動団体及び交通安全活動団体

(6) 体育協会,文化協会,スポーツ少年団等の文化又はスポーツ関係団体

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた団体

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる団体は,貸出公用車の貸出しの対象としない。

(1) 営利を目的とする団体

(2) 宗教活動を目的とする団体

(3) 政治活動を目的とする団体

(4) 前各号に掲げるもののほか,設立の趣旨,活動内容等から市長が適当でないと認めた団体

(貸出基準)

第4条 貸出公用車は,次の各号のいずれかに該当する場合に貸し出すことができるものとする。

(1) 市と協働で行う事業の用に供するとき。

(2) 市内の道路,河川,公園その他公共施設等の環境美化,清掃作業等の用に供するとき。

(3) 市内の道路の簡易な維持又は修繕作業の用に供するとき。

(4) 市内で行う防犯活動,防火活動又は防災活動の用に供するとき。

(5) 市内で開催されるイベント等の用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

(使用区域)

第5条 貸出公用車を使用できる区域は,指宿市内の区域とする。

(平30告示34・一部改正)

(貸出日)

第6条 貸出公用車は,次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)に貸し出すことができる。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)

(使用申請)

第7条 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は,原則として,貸出しを受けようとする日の7日前までに,健幸・協働のまちづくり課に事前予約を行い,借受日の5日前までに,次に掲げる書類を添付し,指宿市貸出公用自動車使用許可申請書兼宣誓書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写し

(2) 貸出公用車を使用する事業の内容がわかるもの

2 前項に規定する申請書の受付時間は,次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 土曜日,日曜日及び祝日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平30告示34・一部改正)

(使用の許可)

第8条 市長は,前条の申請書が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,指宿市貸出公用自動車使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。この場合において,市長は申請者に対し,管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の取消し等)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の規定による許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)に対し,貸出公用車の使用を取り消し,又は貸出公用車の返却を命ずることができる。

(1) 市が公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。

(2) 使用者がこの告示その他貸出条件等に違反したとき。

(3) 故障その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,やむを得ない事由が生じたとき。

(転貸等の禁止)

第10条 使用者は,貸出公用車を転貸し,又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(貸出し及び返却)

第11条 貸出公用車については,原則として定められた保管場所から貸出しを行い,同じ場所に返却するものとする。

2 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は,使用日ごとに貸出公用車を定められた保管場所に返却するものとする。

3 貸出公用車を使用する使用者,運転者又は同乗者(以下「使用者等」という。)は,貸出公用車の使用を終えたときは,貸出公用車の清掃及び点検を行い,公用車運転日誌に運行記録を記入し,鍵とともに返却しなければならない。

(交通事故の処理)

第12条 使用者等は,交通事故が発生したときは,法令上の処置を取るとともに,直ちに次に定める順序により,必要な事故処理を行うものとする。

(1) 負傷者の救助処置及び救急車の要請

(2) 二次的事故の防止措置及び道路上の安全確保

(3) 所轄の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故相手方の連絡先等の確認

(6) 市長への通報及び事故状況の報告

(事故等の届出)

第13条 前条第6号に規定する市長への事故状況の報告は,指宿市貸出公用自動車事故届出書(第3号様式)により,使用者等が市長に届け出るものとする。

2 使用者等は,当該事故に関し,市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。

3 使用者等は,貸出公用車を損傷し,又は亡失したときは,遅滞なく指宿市貸出公用自動車損傷等届出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者等は,事故等により第三者に損害を与えたときは,被害者に対する道義的責任を果たすとともに,市が加入している自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき,事故を早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。

2 使用者等は,交通事故等を起こした場合,市が加入している自動車保険で補填されない部分については,使用者等の責任において損害賠償を行わなければならない。

3 使用者等は,交通事故以外で貸出公用車を損傷し,又は亡失したときは,使用者等の責任において原状に復し,又は市に対し損害賠償を行うものとする。

4 使用者等の負担すべき損害額を市が代わりに支払ったときは,使用者等は,直ちにその支払額を市に弁済するものとする。

(実績報告)

第15条 市は,使用者に対し,貸出公用車を使用した活動実績がわかる写真その他の書類の提出を求めることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成25年5月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第34号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年8月11日告示第103号)

この告示は,令和3年8月11日から施行する。

(令3告示70の4・令3告示103・一部改正)

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(令3告示103・一部改正)

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(令3告示70の4・令3告示103・一部改正)

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(令3告示70の4・令3告示103・一部改正)

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指宿市市民活動支援のための公用自動車貸出事業に関する要綱

平成25年3月29日 告示第41号

(令和3年8月11日施行)