○指宿市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月19日

訓令第1号の2

(設置)

第1条 市内において,鳥獣による農林水産業の被害を防止するため,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき,指宿市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施隊は,法第4条第1項の規定により市が定める指宿市鳥獣被害防止計画に基づき,次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲駆除指導に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施隊として必要な事項

(組織)

第3条 実施隊は,隊長,副隊長及び隊員をもって組織する。

2 隊長は,農産技術課園芸振興係長をもって充てる。

3 副隊長は,農産技術課畜産振興係長をもって充てる。

4 隊員は,次に掲げる者のうち,市長が指名した者をもって充てる。

(1) 農産技術課園芸振興係の職員

(2) 農産技術課畜産振興係の職員

(3) 危機管理課安全安心対策係の職員

5 隊長は,業務を総括し,実施隊を代表する。

6 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故があるとき,又は隊長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平25訓令3・平30訓令2・令2訓令4・一部改正)

(実施隊の責務)

第4条 実施隊は,被害対策作業に従事するときは,積極的な活動を行うとともに,隊員間の情報を交換し,作業効果を高める努力をしなければならない。

(協力の要請)

第5条 実施隊は,被害対策作業を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。

(庶務)

第6条 実施隊の庶務は,農政部農産技術課において処理する。

(平25訓令3・令2訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,実施隊の運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成25年3月19日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月19日 訓令第1号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年3月19日 訓令第1号の2
平成25年3月29日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第4号