○指宿市指定文化財以外の文化財に係る補助金交付要綱
平成25年4月8日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市文化財保護条例(平成18年指宿市条例第187号)第2条の文化財以外の文化財及び同条例第4条の規定による指定をしない文化財の保存及び保護のため,補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象文化財)
第2条 補助金を交付することができる文化財の指定区分は次のとおりとする。
(1) 国指定文化財・県指定文化財
(2) 国登録有形文化財・国登録有形民俗文化財・国登録無形文化財・国登録無形民俗文化財
(3) その他文化財として指定文化財に準じる価値がある文化財
(令3教委告示11・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,文化財の保存及び保護のための事業であり,かつ,別表に掲げる事業とする。
2 補助金の交付を申請できる者は,所有者等若しくは管理責任者又は保持者等若しくは保存に当たることが適当と認められる歴史的に文化財と関わりのある地区その他の地域団体とする。
3 補助の対象事業費は,総額が5万円を超えるものとし,当該事業に他の補助金等がある場合は,事業費の総額からその補助金の額を控除した額とする。
(準用)
第4条 補助金の交付に関する補助率及び補助金の要望その他の手続については,指宿市文化財保護条例施行規則(平成18年指宿市教育委員会規則第40号)第13条から第16条までの規定を準用する。
附則
この告示は,平成25年4月8日から施行する。
附則(令和3年10月28日教委告示第11号)
この告示は,令和3年10月28日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3教委告示11・一部改正)
文化財の種類 | 事業 | 内容 |
有形文化財・有形民俗文化財 | 保存・管理 | 管理に必要な防災設備の設置又は修繕の費用 |
管理に必要な展示施設又は収蔵施設の設置若しくは修繕の費用 | ||
防虫及び駆除の費用 | ||
文化財の標識又は説明板の設置若しくは修繕の費用 | ||
文化財に影響がでる物(木枝等)の保全又は撤去の費用 | ||
修理 | 解体,修復又は補修の費用 | |
剥落,腐食等の防止の費用 | ||
無形文化財 | 原材料・用具の確保 | 伝統・伝承に不可欠な原材料及び用具の製作・確保の費用 |
無形民俗文化財 | 修理 | 道具等の解体,修復又は補修の費用 |
道具等の剥落,腐食等の防止の費用 | ||
史跡,名勝,天然記念物 | 保存・管理 | 文化財の保護のために行う環境整備の費用 |
管理に必要な施設の設置(防災設備,標識,説明板又は展示設備の設置,修繕等)の費用 | ||
天然記念物の保護増殖又は衰亡防止の費用 | ||
修理 | 解体,修復又は補修の費用 | |
保存上必要な復旧又は復元の費用 |