○指宿市人権教育啓発事業推進委員会規程

平成25年5月15日

訓令第6号

(設置)

第1条 本市の人権教育及び人権啓発に関する施策について,総合的かつ効果的に推進するため,指宿市人権教育啓発事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。

(2) その他市長が必要と認めた事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 市民福祉担当副市長(以下「副市長」という。)

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 健康福祉部長

(6) 産業振興部長

(7) 農政部長

(8) 建設部長

(9) 教育部長

(10) 水道事業部長

(11) 山川支所長

(12) 開聞支所長

(平30訓令8・令3訓令7の2・令4訓令5・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,副市長をもってこれに充てる。

3 副委員長は,総務部長をもってこれに充てる。

4 委員長は,委員会を代表し,会務を掌理する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平30訓令2・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,必要がある場合,委員以外の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部健幸・協働のまちづくり課において処理する。

(平30訓令2・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成25年7月1日から施行する。

(指宿市人権同和対策事業推進委員会規程の廃止)

2 指宿市人権同和対策事業推進委員会規程(平成18年指宿市訓令第32号)は,廃止する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第8号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第7号の2)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

指宿市人権教育啓発事業推進委員会規程

平成25年5月15日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年5月15日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年10月1日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第7号の2
令和4年3月31日 訓令第5号