○指宿市社会福祉法人指導監査会議設置要領
平成25年4月1日
訓令第5号の2
(設置)
第1条 この訓令は,指宿市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成25年指宿市告示第46号の2)第17条の規定に基づき,社会福祉法人の指導監査の円滑な推進を図るため,指宿市社会福祉法人指導監査会議(以下「指導監査会議」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 指導監査会議は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指導監査の実施計画に関すること。
(2) 指導監査の結果に関すること。
(3) その他指導監査の実施に関すること。
(組織)
第3条 指導監査会議は,健康福祉部長,地域福祉課長,国保介護課長,長寿支援課長,山川支所市民福祉課長及び開聞支所市民福祉課長をもって組織する。
(平31訓令4・一部改正)
(議長及び副議長)
第4条 指導監査会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は,健康福祉部長をもって充て,会務を総理し,指導監査会議を代表する。
3 副議長は,地域福祉課長をもって充て,議長を補佐し,議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 指導監査会議の会議(以下「会議」という。)は,議長が必要に応じて招集する。
(連絡会議)
第6条 指導監査会議の円滑な運営を図るため,指導監査会議に社会福祉法人指導監査連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は,地域福祉課長,地域福祉課社会福祉係長,地域福祉課こども保育係長,地域福祉課障害福祉係長,国保介護課介護保険係長及び長寿支援課高齢者福祉係長をもって組織する。
3 連絡会議の議長は,地域福祉課長をもって充て,会務を総理し,連絡会議を代表する。
4 副議長は,地域福祉課社会福祉係長をもって充て,議長を補佐し,議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,その職務を代理する。
5 前条の規定は,連絡会議の運営について準用する。
(平31訓令4・令4訓令5・一部改正)
(関係課長等の協力)
第7条 社会福祉法人を所管する課の長は,指導監査の実施計画の立案又は実施に当たり,地域福祉課長から資料の提供,職員の派遣等について要請があったときは,積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第8条 指導監査会議及び連絡会議の庶務は,健康福祉部地域福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は指導監査会議の議長が指導監査会議に諮って定める。
附則
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。