○指宿市子ども・子育て会議条例

平成25年12月19日

条例第34号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき,指宿市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(令5条例11・一部改正)

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 学識経験を有する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 地域住民の代表者

(5) 公共的団体等の代表者

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見聴取)

第6条 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は,健康福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第11号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市子ども・子育て会議条例

平成25年12月19日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)