○指宿市大家畜・養豚特別支援資金利子補給金交付要綱

平成26年3月10日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は,畜産農家の経営安定に資することを目的に,畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知。以下「実施要綱」という。)別添1の第2の1に規定する大家畜・養豚特別支援資金を市内の畜産農家に貸し付けた実施要綱別添1の第2の1の2の(8)の融資機関(以下「融資機関」という。)に対し,予算の範囲内において利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金交付対象資金等)

第2条 利子補給金の交付対象となる資金及び利子補給率は,次のとおりとする。

資金名

利子補給率

大家畜特別支援資金利子補給事業

0.02%以内

養豚特別支援資金利子補給事業

0.02%以内

(利子補給金契約)

第3条 利子補給金の交付は,市と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

2 前項の契約は,大家畜・養豚特別支援資金利子補給金交付契約書(第1号様式)によるものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における大家畜・養豚特別支援資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を期間中の日数で除して得た額とする。)第2条の表に掲げる当該資金に係る利子補給率を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付申請は,計算期間満了後1箇月以内に,大家畜・養豚特別支援資金利子補給金交付申請書(第2号様式)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(交付の決定及び交付額の確定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,利子補給金を交付することが適当であると認めるときは,大家畜・養豚特別支援資金利子補給金交付決定及び交付確定通知書(第3号様式)により,融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の通知を受けた融資機関は,市長が指定する日までに利子補給金の請求をしなければならない。

2 利子補給金交付請求は,大家畜・養豚特別支援資金利子補給金交付請求書(第4号様式)により行うものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 利子補給金は,精算払いにより交付するものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第9条 市長は,実施要綱に基づき大家畜・養豚特別支援資金を借り受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,融資機関に対し当該貸付けに係る利子補給金の交付を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 実施要綱別添1の第2の1の3に規定された利子補給金の交付を受けられなくなったとき。

(2) 本資金をその目的以外に流用したとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成26年3月10日から施行し,平成25年11月29日以後の利子補給金から適用する。

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指宿市大家畜・養豚特別支援資金利子補給金交付要綱

平成26年3月10日 告示第21号

(平成26年3月10日施行)