○指宿市立指宿商業高等学校授業料の減免に関する規則
平成26年3月28日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市立指宿商業高等学校授業料等徴収条例(平成18年指宿市条例第176号。以下「条例」という。)第5条に規定する授業料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 校長は,生徒が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて,授業料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている者又はこれに準ずる程度に困窮していると認められる者と生計を一にするとき。
(2) 生徒の保護者が,火災又は風水害等により災害を受け,生計に重大な支障を生じたと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,特に減免の必要があると認められるとき。
(1) 生徒が死亡又は行方不明等の理由により退学したときは,当該生徒に係る未納額の分
(2) 校風の振興に寄与すると認められるとき。
(減免の手続)
第3条 前条第1項の規定により授業料の減免を受けようとする生徒は,校長が定める期日までに,次に掲げる書類を校長に提出しなければならない。
(1) 授業料減額(免除)申請書(第1号様式)
(減額する授業料の額)
第6条 減額する授業料の額は,条例第3条に規定する月割により納付すべき額の2分の1の額又は全額とする。
(減免の数)
第7条 授業料を減免する生徒の数は,全校生徒に係る授業料の総額の100分の5の範囲内で別に定める。
(減免の期間)
第8条 授業料の減免を行う期間は,当該学年限りとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,授業料の減免について必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3教委規則3・一部改正)