○指宿市特産品販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市の特産品等の販路拡大を促進することで,本市経済の活性化や税収確保,雇用の継続を図ること等を目的に,特産品を製造又は販売する事業者が,商談会等へ出展し,又はオンライン商談会へ参加するに当たり,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,この告示に定めるところによる。

(令3告示40・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 商談会等 製品,製品見本,カタログ等の展示を伴う商談会,見本市又は博覧会をいう。

(2) オンライン商談会 インターネット回線等を活用して,製品,製品見本,カタログ等の商談を行う非対面型の商談会をいう。

(令3告示40・全改,令5告示48・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市内に本店又は主たる事業所を有している者

(2) 市税の滞納がない者。ただし,新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により,市税の滞納がある者で,徴収猶予の特例制度を活用しているものはこの限りでない。

(令5告示48・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,商談会等又はオンライン商談会で,国,自治体,公益法人,公的機関,公的団体,地元金融機関等が主催し,共催し,又は後援するものとする。ただし,市長が認める場合は,この限りでない。

(令3告示40・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,商談会等に出展し,又はオンライン商談会に参加する経費のうち,出展料,参加料,小間等装飾費,会場借上料,什器類借上料,旅費,運搬費,通訳費,翻訳費その他必要と認められる経費から消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額(以下「消費税仕入控除税額」という。)を控除した額とする。ただし,補助金対象経費の支出に係る決算期において消費税及び地方消費税の納税義務が免除となる事業者は,消費税仕入控除税額を含めた額を補助対象経費とする。

2 前項の規定にかかわらず,国,自治体,公益法人,公的機関,公的団体,地元金融機関等から同項に規定する経費について補助を受ける場合は,同項に規定する経費から当該補助を受ける額を減じて得た額を補助対象経費とする。

(平29告示56・令3告示40・一部改正)

(補助金の額等)

第6条 商談会等に出展する場合の補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の2分の1以内で,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める金額を限度とする。

(1) 県内(市内を除く。)の商談会等に3日以上連続で出展する場合 1万円

(2) 県外の商談会等に2日以上連続で出展する場合(次号又は第5号に該当する場合を除く。) 5万円

(3) 市が主催又は出展する県外の商談会等に出展する場合 5万円

(4) 国外の商談会等に出展する場合 10万円

(5) 第2号のうち市が指定する商談会等に出展する場合については,予算の範囲内で市長が別に定める額

2 オンライン商談会に参加する場合の補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の2分の1以内とし,1万円を限度とする。

3 補助金の交付は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める回数を限度とする。ただし,市長が認める場合は,この限りでない。

(1) 第1項第1号第2号及び前項の場合 同一年度において2回

(2) 第1項第3号及び第5号の場合 同一年度において3回(前号に定める回数を含む。)

(3) 第1項第4号の場合 同一年度において1回

(平27告示68・全改,平29告示56・平31告示43・令3告示40・令5告示48・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ次の書類を提出しなければならない。

(1) 指宿市特産品販路拡大支援事業計画書(第1号様式)

(2) 商談会等又はオンライン商談会の出展申込書の写し

(3) 商談会等又はオンライン商談会の内容等がわかる資料

(4) 第5条第1項ただし書に該当する場合は,消費税及び地方消費税の納税義務が免除であることが分かる資料

(平29告示56・令3告示40・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条の書類を受理したときは,目的及び内容等を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,速やかに当該補助金等の交付を決定し,その旨を指宿市特産品販路拡大支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」)により,補助金の交付を受けようとする者に通知する。

(平29告示56・追加)

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は,補助対象事業完了後速やかに,指宿市特産品販路拡大支援事業実績報告書(第3号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に対する領収書の写し

(2) 補助対象事業を実施したことが分かる写真

(3) 前2号に掲げる書類のほか,市長が必要と認める書類

(平29告示56・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の確定)

第10条 市長は,前条の規定による実績報告書の提出があったときは,当該報告に係る書類を審査し,補助金を交付することが適切であると認めたときは,補助金の額を確定し,指宿市特産品販路拡大支援事業補助金確定通知書(第4号様式)により当該実績報告書を提出した者に通知するものとし,適切でないと認めたときは,その旨を補助金の交付を受けようとする者に通知する。

(平29告示56・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付を受けようとする者は,確定通知書を受理したときは,指宿市特産品販路拡大支援事業交付請求書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

(平29告示56・旧第10条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平29告示56・旧第11条繰下)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第68号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日告示第56号)

この告示は,平成29年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第43号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第40号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日告示第48号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令3告示40・令3告示70の4・一部改正)

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(平29告示56・追加)

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(平29告示56・旧第2号様式繰下・一部改正,令3告示40・令3告示70の4・一部改正)

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(平29告示56・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平29告示56・旧第4号様式繰下・一部改正,令3告示70の4・一部改正)

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指宿市特産品販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)