○指宿市障害児保育事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は,障害児の保育を実施している私立認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)に対して補助金を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平29告示70・一部改正)
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている者を含む。以下同じ。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
(補助対象保育所等)
第3条 補助の対象となる施設は,障害児を受け入れており,かつ,国又は他の地方公共団体からこの告示と同様の補助金の交付を受けていない市内の私立認可保育所及び認定こども園(以下「実施保育所等」という。)とする。
(平29告示70・全改)
(事業の実施)
第4条 実施保育所等は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項,幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第5条第3項又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣,文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号)第2の1に規定する職員を配置するほか,事業の実施のために障害児の保育について知識,経験等を有する保育士等を配置しなければならない。
2 実施保育所等は,障害児の特性に応じて便所等の設備を改善し,必要な備品の購入等十分な受け入れ体制を整備しなければならない。
3 実施保育所等に受け入れる障害児の数は,それぞれの実施保育所等において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。
4 実施保育所等における障害児の保育は,障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うこと。
(平29告示70・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は,前条第1項に規定する保育士等を配置した場合の人件費とする。
(補助金の額)
第6条 市長は,実施保育所等に対して予算の範囲内で,別表に定めるところにより当該事業に要する補助金を交付する。
2 補助金の月額(以下「補助月額」という。)は,月初日の対象障害児の人数に別表に掲げる区分に応じた補助基準額を乗じて得た額とする。
(平29告示70・一部改正)
附則
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日告示第70号)
この告示は,平成29年6月22日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 対象となる等級 | 補助基準額 (月額) | |
障害児 | 第2条第1号に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童 | 1級,2級 | 70,000円 |
第2条第2号に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童 | 1級,2級 | 70,000円 | |
第2条第3号に規定する療育手帳の交付を受けている児童 | A-1,A-2 | 70,000円 | |
第2条第4号に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童 | 1級 | 70,000円 | |
軽度障害児 | 第2条第2号に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童 | 3級から5級(聴覚については3級から6級) | 35,000円 |
第2条第3号に規定する療育手帳の交付を受けている児童 | B-1,B-2 | 35,000円 | |
第2条第4号に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童 | 2級,3級 | 35,000円 |