○指宿市建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

平成26年4月28日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市建築物耐震化促進計画に基づき,地震に対する建築物の安全性向上を図り,もって公共の福祉の確保に資するため,建築物の耐震化を促進する事業を実施する者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条に規定する建築物であって,現に使用しているものをいう。ただし,国,地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施についての技術上の指針となるべき事項に基づき,建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評価することであり,耐震診断技術者により行われるものをいう。

(3) 補強設計 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果に基づく,耐震診断技術者による耐震改修設計又は設計者による建替設計をいう。

(4) 耐震改修 補強設計等に基づき実施する耐震改修,建替え又は除却に係る工事をいう。

(5) 耐震診断技術者又は設計者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級建築士で,同法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する者をいう。ただし,耐震診断技術者にあっては,建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号の規定に基づく講習を修了した者であること。

(6) 所有者等 建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条に規定する団体,同法第47条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人その他耐震診断,補強設計及び耐震改修の実施に関し,区分所有者を代理する者をいう。

(7) 耐震判定委員会 既設建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会をいう。

(8) 指定確認検査機関 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の18から第77条の21までの規定により指定を受けた者をいう。

(9) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により登録を受けた者をいう。

(10) 出来高払 複数年度にわたって工事を行う場合に,各年度の工事の出来高に応じて補助金を交付することをいい,その額は,出来高の9割以内で,かつ,第8条第2項の規定により各年度に交付を決定した額とする。

(平27告示83・平28告示4・平28告示108・平30告示8・令2告示153・一部改正)

(補助対象建築物)

第3条 この告示による補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は,次の要件を全て満たす建築物とする。

(1) 市内にある要緊急安全確認大規模建築物であること。

(2) 国又は他の地方公共団体から,この告示と同様の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 建築基準法その他法令に違反していない建築物又は法令違反の是正が行われることが確実であると認められるものであること。

(4) 補強設計及び耐震改修においては,耐震診断の結果,倒壊の危険性があると判断されたもので,地震に対して安全な構造となること。

(5) 耐震改修においては,地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので,建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。

(平27告示83・平28告示108・平30告示8・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 補助対象建築物の所有者等であること。ただし,補助対象者が補助対象建築物の所有者等でない場合又は補助対象建築物が複数の者に共同所有されている場合は,補助対象者は耐震診断,補強設計又は耐震改修の実施について所有者等の同意を得ていなければならない。

(2) 市税等を滞納していないこと。ただし,補助対象者が所有者等でない場合は,所有者等を含めて市税等を滞納していないこと。

(平27告示83・平28告示108・一部改正)

(補助事業)

第5条 補助対象経費,補助基本額及び補助金の額は,別表のとおりとする。ただし,補助事業の区分ごとに補助金の額は,千円未満の端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は,別表の区分及び補助対象建築物ごとに1回とする。

3 耐震診断は,平成28年3月31日までに着手したものであること。

4 耐震診断は,耐震判定委員会の判定を受けること。

5 補強設計は,令和6年3月31日までに着手したものであること。

6 耐震改修は,令和6年3月31日までに着手したものであること。

(平27告示83・平28告示4・平28告示74・平30告示8・平31告示62の1・令2告示109・令3告示84・一部改正)

(耐震診断内容等の協議)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,耐震診断,補強設計又は耐震改修に関する契約を建築士事務所と締結する前に,市長と協議を行い,その内容について助言又は指導を受けるものとする。

2 前項の場合において,耐震改修については,市が指定する日までに耐震改修事業計画書(第1号様式)を提出するものとする。ただし,緊急性の高い事業として市長が認める場合については,この限りでない。

(平27告示83・平28告示108・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第7条 規則第4条第1項の規定による申請は,同項の規定にかかわらず,契約締結前に補助金等交付申請書(第2号様式第3号様式又は第4号様式)次項第3項又は第4項に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の場合において,耐震診断の申請のための書類については,次のとおりとする。

(1) 耐震診断実施計画書(第5号様式)

(2) 耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し

(3) 市税等納付状況調査同意書(第9号様式)又は市税等を完納していることを示す証明書

(4) 所有者等同意書(所有者と申請者が異なる場合)

(5) 登記事項全部証明書その他建築物の所有者等が記載された官公署の発行した書類の写し(申請日から3箇月以内のもの)

(6) 耐震診断費用の複数の見積書及び仕様書の写し

(7) 付近見取図(対象建築物の位置が特定できるもの)

(8) 配置図(対象建築物の位置が特定できるもの)

(9) 平面図(対象建築物の延べ床面積の算出が可能であるもの)

(10) 断面図(対象建築物の階数が分かるもの)

(11) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の場合において,補強設計の申請のための書類については,次のとおりとする。

(1) 補強設計実施計画書(第6号様式)又は建替設計実施計画書(第7号様式)

(2) 耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し

(3) 耐震判定委員会による耐震判定書(耐震診断)の写し

(4) 市税等納付状況調査同意書(第9号様式)又は市税等を完納していることを示す証明書

(5) 所有者等同意書(所有者と申請者が異なる場合)

(6) 登記事項全部証明書その他建築物の所有者等が記載された官公署の発行した書類の写し(申請日から3箇月以内のもの)

(7) 補強設計費用の複数の見積書及び仕様書の写し

(8) 付近見取図(対象建築物の位置が特定できるもの)

(9) 配置図(対象建築物の位置が特定できるもの)

(10) 平面図(対象建築物の延べ床面積の算出が可能であるもの)

(11) 立面図・断面図(対象建築物の階数及び診断区分が分かるもの)

(12) その他市長が必要と認める書類

4 第1項の場合において,耐震改修の申請のための書類については,次のとおりとする。ただし,申請者がこの要綱に基づく補強設計の補助を受け,第8号から第12号までに掲げる書類を提出しているものについては省略することができる。

(1) 耐震改修実施計画書(第8号様式)

(2) 耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し

(3) 次のいずれかに掲げる書類及び建替工事については耐震判定書(耐震診断)の写し

 耐震判定委員会の補強設計内容の判定・評価書の写し

 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認済証の写し

 耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく計画認定書の写し

 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定書の写し

 耐震診断技術者又は設計者,指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による確認書の写し

(4) 市税等納付状況調査同意書(第9号様式)又は市税等を完納していることを示す証明書

(5) 所有者等同意書(所有者と申請者が異なる場合)

(6) 登記事項全部証明書その他建築物の所有者等が記載された官公署の発行した書類の写し(申請日から3月以内のもの)

(7) 耐震改修費用の見積書の写し

(8) 付近見取図(対象建築物の位置が特定できるもの)

(9) 配置図(対象建築物の位置が特定できるもの)

(10) 平面図(対象建築物の延べ床面積の算出が可能であるもの)

(11) 立面図・断面図(対象建築物の階数及び診断区分が分かるもの)

(12) 耐震改修に係る図面(建替工事においては建築確認申請書添付図面程度)

(13) その他市長が必要と認める書類

(平27告示83・平28告示4・平28告示108・平30告示8・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金を交付することを決定したものに対しては,規則第5条の規定にかかわらず,補助金交付決定通知書(第10号様式)により通知するものとする。

3 市長は,第1項の場合において,審査の結果,申請の内容がこの告示に適合しないことを認め,補助金を交付しないことを決定したときは,その理由を付してその旨を補助金不交付決定通知書(第11号様式)により通知する。

(平27告示83・平28告示4・平28告示108・一部改正)

(耐震改修の着手届)

第9条 申請者は,耐震改修に着手した場合は,速やかに工事着手届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(平28告示108・追加)

(補助金等の変更申請)

第10条 申請者は,第8条第2項の規定による通知を受けた後,補助金等の交付決定に係る事項を変更しようとするときは,規則第6条第1項の規定にかかわらず,補助金等変更申請書(第13号様式)により申請しなければならない。

(平27告示83・平28告示4・一部改正,平28告示108・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金等の変更決定)

第11条 市長は,前条の補助金等変更申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金等の変更の可否を決定するものとし,補助金等を変更することを決定したものに対しては,規則第6条第2項の規定にかかわらず,補助金等変更決定通知書(第14号様式)により通知するものとする。

2 市長は,前項の場合において,審査の結果,申請の内容がこの告示に適合しないことを認め,補助金等を変更しないことを決定したときは,その理由を付してその旨を補助金等変更棄却決定通知書(第15号様式)により通知するものとする。

(平27告示83・平28告示4・一部改正,平28告示108・旧第10条繰下・一部改正)

(耐震改修の出来形検査)

第12条 申請者は,耐震改修が複数年度にわたる場合には,各年度の2月末までに耐震改修出来形検査申請書(第16号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出し,当該年度における検査を受けなければならない。

(1) 図面の変更があった場合には,変更後の図面

(2) 工事の出来高が確認できる工事内訳書

(3) 工事監理報告書(写真を添付)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに検査を行うものとする。

3 市長は,前項の検査の結果を,耐震改修出来形検査結果通知書(第17号様式)により申請者に通知するものとする。

4 市長は,第2項の検査により,耐震改修が適切に行われていないものと認めるときは,申請者に対し必要な指示を行うものとする。

(平28告示108・追加)

(耐震改修の完了検査)

第13条 申請者は,耐震改修が完了した場合は,耐震改修完了検査申請書(第18号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出し,検査を受けなければならない。

(1) 図面の変更があった場合には,変更の図面

(2) 工事監理報告書(写真を添付)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに完了検査を行うものとする。

3 市長は,前項の検査の結果を,耐震改修完了検査結果通知書(第19号様式)により申請者に通知するものとする。

4 市長は,第2項の検査により,耐震改修が適切に行われていないものと認めるときは,申請者に対し必要な指示を行うものとする。

(平28告示108・追加)

(状況報告及び指示)

第14条 補助事業が予定の期間内に完了しない場合,又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(平28告示108・旧第11条繰下)

(実績報告)

第15条 規則第14条の規定による報告は,同条の規定にかかわらず,補助金実績報告書(第20号様式第21号様式又は第22号様式)に,次項第3項又は第4項に掲げる書類を添付して補助事業の完了後1か月以内又は当該年度の市が指定する日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,耐震診断の報告のための書類については,次のとおりとする。

(1) 耐震診断結果報告書(第23号様式)

(2) 耐震判定委員会による耐震判定書(耐震診断)の写し

(3) 建築士設計事務所が発行した契約書及び領収書の写し

(4) 配置図及び平面図

(5) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の場合において,補強設計の報告のための書類については,次のとおりとする。

(1) 耐震補強計画報告書(第24号様式)又は建替設計報告書(第25号様式)

(2) 次のいずれかに掲げる書類

 耐震判定委員会の補強設計内容の判定・評価書の写し

 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認済証の写し

 耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく計画認定書の写し

 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定書の写し

 耐震診断技術者又は設計者,指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による確認書の写し

(3) 建築士設計事務所が発行した契約書及び領収書の写し

(4) 配置図及び平面図

(5) 耐震改修又は建替工事に係る図面及び概算工事費積算書等

(6) その他市長が必要と認める書類

4 第1項の場合において,耐震改修の報告のための書類については,次のとおりとする。

(1) 耐震改修監理報告書(第26号様式)

(2) 建築工事事業者が発行した契約書及び領収書の写し

(3) 工事監理報告書(写真を添付)

(4) その他市長が必要と認める書類

(平27告示83・平28告示4・一部改正,平28告示108・旧第12条繰下・一部改正,平30告示8・一部改正)

(補助金の額の確定)

第16条 市長は,前条の補助金実績報告書の提出があったときは,その内容を審査し,耐震診断,補強設計又は耐震改修が適正に行われたと認めるときは,補助金の額を確定し,規則第15条の規定にかかわらず,補助金確定通知書(第27号様式)により通知するものとする。

(平27告示83・平28告示4・一部改正,平28告示108・旧第13条繰下・一部改正)

(決定の取消し)

第17条 市長は,規則第8条又は第19条の規定により,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは,補助金交付決定取消通知書(第28号様式)により通知するものとする。

(平27告示83・平28告示4・一部改正,平28告示108・旧第14条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第18条 市長は,第16条の規定による補助金の額の確定後,当該補助金を交付するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受ける場合においては,補助事業者は,補助金交付請求書(第29号様式)を市長に提出しなければならない。

(平27告示83・平28告示4・一部改正,平28告示108・旧第15条繰下・一部改正)

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平28告示108・旧第16条繰下)

この告示は,平成26年5月1日から施行する。

(平成27年4月22日告示第83号)

この告示は,平成27年4月22日から施行する。

(平成28年1月19日告示第4号)

この告示は,平成28年1月12日から施行する。

(平成28年5月9日告示第74号)

この告示は,平成28年5月9日から施行する。

(平成28年10月18日告示第108号)

この告示は,平成28年10月18日から施行する。

(平成30年2月21日告示第8号)

この告示は,平成30年2月21日から施行する。

(平成31年4月22日告示第62号の1)

この告示は,平成31年4月22日から施行する。

(令和2年4月16日告示第109号)

この告示は,令和2年4月16日から施行する。

(令和2年9月23日告示第153号)

この告示は,令和2年9月23日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年5月17日告示第84号)

この告示は,令和3年5月17日から施行する。

別表(第5条関係)

(平28告示108・全改,令2告示109・令2告示153・令3告示84・一部改正)

区分

補助対象経費

補助基本額

補助金の額

要緊急安全確認大規模建築物耐震診断補助

建築物の耐震診断に要する経費

耐震診断に係る費用により積算された額で下表に定める限度額の範囲内

補助基本額の3分の2以内

要緊急安全確認大規模建築物補強設計補助

建築物の補強設計に要する経費(当該事業に要する費用及び国の補助対象事業費の限度額のうち小さい額)

補強設計に係る費用により積算された額で下表に定める限度額の範囲内

補助対象経費の3分の1に補助基本額の2分の1を加えた額以内

要緊急安全確認大規模建築物耐震改修補助

建築物の耐震改修に要する経費

耐震改修に係る費用により積算された額で下表に定める限度額の範囲内

補助基本額の3分の1に当該基本額の100分の11.5を加えた額以内

限度額

区分

限度額

要緊急安全確認大規模建築物耐震診断補助

耐震診断に要する経費は,補助対象建築物の延べ床面積1m2当たり次の額を乗じた額を限度とする。ただし,設計図書の復元,第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は1,540,000円を限度として加算することができる。

(1) 延べ床面積1,000m2以内の部分2,060円

(2) 延べ床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,540円

(3) 延べ床面積2,000m2を超える部分は1,030円

要緊急安全確認大規模建築物補強設計補助

補強設計に要する経費は,補助対象建築物の延べ床面積1m2当たり次の額を乗じた額を限度とする。ただし,設計図書の復元,第三者機関の判定等の通常の補強設計に要する費用以外の費用又は建替設計において構造計算に要する費用を要する場合は1,540,000円を限度として加算することができる。

(1) 延べ床面積1,000m2以内の部分2,060円

(2) 延べ床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,540円

(3) 延べ床面積2,000m2を超える部分は1,030円

要緊急安全確認大規模建築物耐震改修補助

耐震改修に要する経費は,補助対象建築物の耐震改修工事に要する費用相当額とし,延べ床面積1m2当たり51,200円(耐震診断の結果,Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合は56,300円)を乗じた額を限度とする。

(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平30告示8・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平30告示8・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改)

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(平28告示108・全改)

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(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改)

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(平28告示108・全改)

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(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改)

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(平28告示108・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・全改)

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(平28告示108・追加,令3告示70の4・一部改正)

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(平30告示8・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・追加,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・追加,令3告示70の4・一部改正)

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(平30告示8・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平30告示8・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・追加,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示108・追加)

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(平28告示108・追加)

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(平28告示108・追加,令3告示70の4・一部改正)

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指宿市建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

平成26年4月28日 告示第66号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成26年4月28日 告示第66号
平成27年4月22日 告示第83号
平成28年1月19日 告示第4号
平成28年5月9日 告示第74号
平成28年10月18日 告示第108号
平成30年2月21日 告示第8号
平成31年4月22日 告示第62号の1
令和2年4月16日 告示第109号
令和2年9月23日 告示第153号
令和3年4月1日 告示第70号の4
令和3年5月17日 告示第84号