○指宿市食生活改善推進員設置要綱
平成26年5月26日
告示第71号の2
(設置)
第1条 市民の食生活改善に関する知識の普及及び実践活動を地域で推進するとともに,市民の健康の保持推進を図るため,指宿市食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進員は,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 食生活改善に関する知識の普及及び実践活動の推進に関すること。
(2) 食生活改善に関する講習会及び研修会の開催及び参加に関すること。
(3) 食生活改善に関する調査,研究及び指導に関すること。
(4) 市が行う各種保健事業に協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,食生活改善に関し必要と認められる事項
(委嘱)
第3条 推進員は,市が開催する食生活改善推進員養成講座を修了した者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とする。
2 前項の規定にかかわらず,初めて推進員として委嘱する者の任期は,その者を委嘱した際現に委嘱している他の推進員の任期までとする。
3 推進員は,再任することができる。
(秘密の保持)
第5条 推進員は,その職務上知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(報告)
第6条 推進員は,職務の状況を記録し,その都度市長に報告するものとする。
(解嘱)
第7条 市長は,推進員が次の各号のいずれかに該当するときは,その推進員を解嘱することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 推進員たるにふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(庶務)
第8条 推進員の庶務は,健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成26年5月26日から施行する。