○指宿市施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱

平成21年12月28日

告示第131号

(趣旨)

第1条 介護施設等における開設時からの安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため,「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について」(平成25年1月11日付け老発0111第7号厚生労働省老健局長通知)第3(2)に基づく施設開設準備経費助成特別対策事業(以下「特別対策事業」という。)を実施する民間事業者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるほか,この告示の定めるところによる。

(平24告示110の2・平25告示67の2・一部改正)

(補助対象経費及び補助金額の算定方法等)

第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金額の算定方法は,別表に定めるとおりとする。ただし,次に掲げる場合は,特別対策事業の対象としない。

(1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合

(3) 他の国庫負担(補助)制度により現に当該事業の経費の一部を負担し,又は補助している場合

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は,市長が別に指定する日とし,その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金の交付条件は,次に定めるとおりとする。

(1) 事業の内容を変更(第6条第1項で定める補助事業の内容等の変更事由に該当しない軽微な変更を除く。)する場合には,市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し,又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には,市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には,速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し,又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで,市長の承認を受けないで,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取壊し,又は廃棄してはならない。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額確定報告書(第4号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。なお,民間事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社,一支所等)であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部(又は本社,本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。また,市長に報告があった場合は,当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から,寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし,共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 事業を行うために締結する契約については,一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(11) 補助事業者が,前各号により付した条件に違反した場合には,この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,市に納付させることがある。

2 特別対策事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(決定の通知)

第5条 第3条の申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,交付決定が適当であると認めたときは,施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付決定通知書(第5号様式。以下「補助金交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 補助金交付決定通知を受けた補助事業の内容等の変更事由は,次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分で20%を超える増減

(2) 補助事業の実施箇所等の変更

2 前項の事由により変更しようとする場合は,施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金変更申請書(第6号様式。以下「補助金変更申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業変更計画書(第2号様式)

(2) 変更収支予算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

3 補助金変更交付申請書による変更承認のみを行う場合は,施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金変更承認通知書(第7号様式)により,変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は,施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金変更交付決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前2条の通知を受けた場合において,当該通知に係る補助金の交付若しくは交付の変更の決定の内容又はこれらに付された条件に不服があるときは,交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までに,市長と協議して申請を取り下げることができる。

(状況報告)

第8条 補助事業者が行う事業の進捗状況報告は,施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金による事業進捗状況報告書(第9号様式)に次に掲げる関係書類を添えて,補助金の交付の決定のあった日の属する年度の12月末日現在の状況を翌月10日までに市長に報告するものとする。

(1) 契約書又は見積書の写し

(2) 状況写真

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金実績報告書(第10号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第11号様式)

(2) 収支精算書(第12号様式)

(3) 契約書又は見積書の写し

(4) 完成写真

(5) 領収書又は請求書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 第1項の実績報告書の提出期限は,補助事業の完了の日(特別対策事業を廃止したときは,その承認を受けた日)から20日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし,その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の実績報告書を受けた場合は,関係書類を審査し,又は必要に応じて現地確認検査等を行い,事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付確定通知書(第13号様式。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は,確定通知書を受理したときは,施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付請求書(第14号様式)に市長が必要と認める書類を添えて,市長に請求しなければならない。

2 この補助金は,概算払により交付することができる。

3 前項の概算払申請は,施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金概算払申請書(第15号様式)により行うものとする。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は,補助事業の実施により取得し,又は効用の増加した財産を当該補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(その他)

第13条 この告示に定める事項のほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年12月28日から施行する。

(平25告示67の2・旧第1項・一部改正)

(平成24年10月18日告示第110号の2)

この告示は,平成24年10月18日から施行する。

(平成25年6月10日告示第67号の2)

この告示は,平成25年6月10日から施行する。

別表(第2条関係)

施設開設準備経費助成特別対策事業

1 対象施設

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

5 算定方法

ア 定員29名以下の次の施設

(ア) 特別養護老人ホーム

(イ) 介護老人保健施設

(ウ) ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

イ 認知症高齢者グループホーム

ウ 小規模多機能型居宅介護事業所

618千円

定員数(ただし,小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,宿泊定員数とする。)

円滑な開所に必要な需用費,使用料及び賃借料,備品購入費(備品設置に伴う設置に伴う工事請負費を含む。),報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,旅費,役務費,委託料

第1欄の施設等ごとに,第2欄に定める補に,第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位を乗じて得た額と,第4欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。ただし,この場合において算定された額に,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

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指宿市施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱

平成21年12月28日 告示第131号

(平成25年6月10日施行)