○指宿市家族介護教室実施要綱

平成26年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業を活用して,家庭において家族を介護する者がより安心して介護ができるよう介護の知識・技術の習得及び外部サービスの適切な利用方法の習得をすることにより,介護についての精神的・肉体的負担の軽減を図るため,家族介護教室の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 家族介護教室を利用することができる者は,要介護高齢者の介護をしている者その他家族介護教室の利用を希望する者とする。

(事業の内容)

第3条 家族介護教室の内容は,寝たきりや認知症の予防,介護方法,介護者の健康づくりについての講話,介護技術の講習その他介護に関する相談等介護に関する取組みを行うものとする。

(事業の運営)

第4条 この事業の実施主体は市とし,家族介護教室の運営は,市内の在宅介護支援センターと共同で実施するものとする。

(利用の申請)

第5条 家族介護教室を利用しようとする者は,指宿市地域包括支援センター又は在宅介護支援センターに申し込み,利用するものとする。

(利用料)

第6条 家族介護教室を利用する者の利用料は,無料とする。ただし,教材費等必要な経費が発生するときは,実費相当分を利用者から徴収することができるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,家族介護教室の実施について必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

指宿市家族介護教室実施要綱

平成26年4月1日 告示第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第48号