○指宿市予防接種費の償還払いに関する要綱

平成26年8月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は,市が実施する予防接種の対象者が,やむを得ない事情により,県外の医療機関等において予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部を償還払いすることにより,予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(予防接種の種類)

第2条 償還払いの対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) Hibワクチン(インフルエンザ菌b型)

(2) 小児用肺炎球菌ワクチン

(3) 4種混合ワクチン(ジフテリア,百日せき,急性灰白髄炎,破傷風)

(4) 3種混合ワクチン(ジフテリア,百日せき,破傷風)

(5) 2種混合ワクチン(ジフテリア,破傷風)

(6) ポリオワクチン(急性灰白髄炎)

(7) BCGワクチン(結核)

(8) MRワクチン(麻しん,風しん)

(9) 日本脳炎

(10) 子宮頸がん予防ワクチン

(11) 水痘ワクチン

(12) B型肝炎ウイルスワクチン

(13) ロタウイルスワクチン

(平26告示106・平28告示86・令2告示157の2の1・一部改正)

(対象者等)

第3条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する者であって,母親の里帰り出産等やむを得ない事情により県外に事実上居住する者その他市長が認める者とする。

2 償還払いを受けることができる者(以下「保護者」という。)は,市内に住所を有する者であって,対象者と同居しているものとする。

(予防接種依頼書の申請及び交付)

第4条 保護者は,対象者が県外で予防接種を希望する場合には,予防接種実施依頼書交付申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項に規定する申請があった場合において,当該申請が適当であると認めるときは,保護者に対し,接種を希望する市区町村又は医療機関宛の予防接種実施依頼書(第2号様式)を交付するものとする。

(償還払いの額)

第5条 償還払いの額は,予防接種に実際に要した費用(以下「接種費用」という。)又は接種日の属する年度に市と委託医療機関との間で締結されている契約に基づく予防接種委託料のうちいずれか少ない額とする。

(償還払いの交付申請)

第6条 償還払いを受けようとする保護者は,予防接種を接種した日から1年以内に,予防接種費償還払い交付申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 予診票の原本又は写し

(2) 予防接種費用の領収書(予防接種の種類及び接種日のわかるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な書類

(償還払いの交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,速やかに償還払いの可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第8条 市長は,前条の規定による審査の結果,償還払いの決定をしたときは,予防接種費償還払い交付決定通知書(第4号様式)により,償還払いしないことを決定したときは,予防接種費償還払い交付却下通知書(第5号様式)により,速やかにその決定の内容を保護者に通知するものとする。

(償還払いの変更等)

第9条 市長は,偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者があるときは,償還払いの交付決定を変更し,又は取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定による変更又は取消しを行った場合において,当該変更又は取消しに係る部分に関し,既に償還払いされているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成26年8月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第106号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年7月19日告示第86号)

この告示は,平成28年10月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第157号の2の1)

この告示は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平28告示86・全改,令2告示157の2の1・令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市予防接種費の償還払いに関する要綱

平成26年8月1日 告示第89号

(令和3年4月1日施行)