○指宿市学校給食センター調理配送等事業者選定委員会設置要綱

平成26年9月5日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 指宿市学校給食センターにおける調理配送等業務の業務委託を円滑に行うため,指宿市学校給食センター調理配送等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令2教委告示10の1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 調理配送等業務を委託する事業者の選定基準に関すること。

(2) 調理配送等業務を委託する事業者の選定に関すること。

(3) その他調理配送等業務の委託に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって組織し,教育委員会が委嘱する。

(1) 教育部長

(2) 教育総務課長

(3) 学校教育課長

(4) 総務部長

(5) 財政課長

(6) 栄養教諭 2名

(7) 市内小中学校長代表 2名

(8) 市内小中学校保護者代表 2名

(9) 学識経験者 2名

2 委員会に委員長を置き,教育部長をもって充てる。教育部長が不在のとき,又は事故があるときは,教育総務課長がその職務を代理する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,第2条の選定等に係る期間で,教育委員会が必要と認める期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じ招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員長は,会議の議長となり議事を整理する。

4 委員長は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(成果の報告)

第6条 委員長は,委員会における選定結果等について,教育委員会に対し文書で報告しなければならない。

(委員報償費)

第7条 委員が会議に出席したときは,報償費を支給することとし,報償費の額は,日額4,700円とする。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は,指宿学校給食センターにおいて処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,平成26年9月5日から施行する。

(令和2年8月25日教委告示第10号の1)

この告示は,令和2年8月26日から施行する。

指宿市学校給食センター調理配送等事業者選定委員会設置要綱

平成26年9月5日 教育委員会告示第3号

(令和2年8月26日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月5日 教育委員会告示第3号
令和2年8月25日 教育委員会告示第10号の1