○指宿市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月18日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき,地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するための必要な基準について定めるものとする。
(平29条例20・一部改正)
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは,次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより,被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス,権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き,被保険者が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(職員の員数)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は,原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(平29条例20・一部改正)
(運営)
第4条 地域包括支援センターは,指宿市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保するものとする。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員には,介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号。以下「平成29年改正省令」という。)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成29年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)(平成29年改正省令附則第3条の規定による改正前の介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する主任介護支援専門員を含むものとする。