○指宿市かいもん荘跡地利用奨励条例

平成26年12月18日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,かいもん荘跡地において事業を行う者(以下「事業者」という。)に対して奨励措置を行うことにより,開聞地域における観光の振興,地域住民の利便性の向上及び地元雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) かいもん荘跡地 国民宿舎かいもん荘跡地及び老人憩いの家跡地をいう。

(2) 固定資産税 新増設した対象となる設備のうち,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで,又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産で,直接,対象となる事業の用に供するものに係る取得価格の合計額が,2,700万円を超えるものを対象とする固定資産税をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は,かいもん荘跡地で行う事業(旅館業の用に供される施設に係るものに限る。)第1条の目的を達成すると認めるときは,事業者に対してかいもん荘跡地利用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(奨励措置の期間)

第4条 奨励措置の期間は,事業者がかいもん荘跡地に旅館業の用に供される施設を新設したことにより固定資産税を初めて課した年度から起算して3年を経過した年度から7年間(以下「交付対象期間」という。)とする。

(奨励金の額)

第5条 交付対象期間における各年度の奨励金の額は,かいもん荘跡地に新設した施設(以下「対象施設」という。)に対して課することとなる各年度の固定資産税の額に相当する額とする。

(奨励金の交付時期)

第6条 奨励金の交付時期は,交付対象期間における各年度とし,前条に規定する固定資産税が完納された後に交付するものとする。

(奨励措置対象事業者としての指定)

第7条 奨励措置を受けようとする事業者は,市と企業立地協定を締結するとともに,市長にかいもん荘跡地利用の全体事業計画及び事業開始年度から10年分の年度別事業計画(投資予定額,雇用予定者数,利用予定者数,宿泊予定者数,収支予測等を含む。)を提出し,奨励措置を受けることができる事業者としての指定を受けなければならない。

2 市長は,指定の際,必要な条件を付することができる。

(届出)

第8条 前条の規定により奨励措置の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,指定を受けた日から最後の奨励金を受ける年度の末日までの間において,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,遅滞なく,市長に届け出なければならない。

(1) 前条第1項の規定により提出した全体事業計画又は年度別事業計画に変更が生じたとき。

(2) かいもん荘跡地における事業を廃止,又は休止しようとするとき。

(報告及び調査)

第9条 市長は,指定事業者に対し必要な場合は,事業状況等について報告を求め,又は実地に調査することができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は,指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その指定を取り消し,既に交付した奨励金があるときはその全部若しくは一部を返還させ,又は交付対象期間の各年度において奨励金の交付を行わないことができる。

(1) かいもん荘跡地における事業を廃止し,若しくは休止し,又はこれと同様の状態にあると市長が認めるとき。

(2) 第7条第1項の規定により締結した企業立地協定又は同条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載があると認められるとき。

(4) 前条の報告の求めに応じなかったとき,又は調査を拒否したとき。

(5) 市税等を滞納したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めるとき。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市かいもん荘跡地利用奨励条例

平成26年12月18日 条例第34号

(平成26年12月18日施行)