○指宿市かいもん荘跡地利用奨励条例施行規則
平成26年12月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市かいもん荘跡地利用奨励条例(平成26年指宿市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 定款及び法人の登記事項証明書
(3) 直近の2事業年度分の事業報告書
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 条例第5条に規定する奨励金の額とは,かいもん荘跡地において事業者が建設した施設の各年度の課税標準額の合計額に指宿市税条例(平成18年指宿市条例第55号)第62条に規定する固定資産税の税率を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。
(奨励金の交付額の変更)
第7条 市長は,既に決定した奨励金の額の計算の基礎となった税額について変更が生じたときは,奨励金の額を変更することができる。
(指定取消し等の通知)
第9条 市長は,条例第10条の規定により指定の取消し等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。