○指宿市かいもん荘跡地利用奨励条例施行規則

平成26年12月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市かいもん荘跡地利用奨励条例(平成26年指宿市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(奨励措置の申請)

第2条 条例第7条に規定する指定を受けようとする事業者は,指宿市かいもん荘跡地利用奨励措置申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 定款及び法人の登記事項証明書

(3) 直近の2事業年度分の事業報告書

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 市長は,前条の指宿市かいもん荘跡地利用奨励措置申請書を受理し,条例第1条に規定する目的に適合すると認めたときは,当該事業者に対し,奨励措置指定書(第3号様式)を交付する。

(奨励金の交付申請)

第4条 前条の規定により奨励措置の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,奨励金の交付を受けようとする年度ごとに,奨励金交付申請書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

(奨励金の交付決定)

第5条 市長は,前条に規定する申請に基づき,奨励金を交付することが適当であると認めたときは,奨励金交付決定通知書(第5号様式)を交付する。

2 条例第5条に規定する奨励金の額とは,かいもん荘跡地において事業者が建設した施設の各年度の課税標準額の合計額に指宿市税条例(平成18年指宿市条例第55号)第62条に規定する固定資産税の税率を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。

(奨励金の支払)

第6条 前条の奨励金交付決定通知書の交付を受けた者が,奨励金の支払を受けようとするときは,奨励金請求書(第6号様式)を,市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付額の変更)

第7条 市長は,既に決定した奨励金の額の計算の基礎となった税額について変更が生じたときは,奨励金の額を変更することができる。

(届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式による。

(1) 条例第8条第1号に該当する場合 事業計画変更届(第7号様式)

(2) 条例第8条第2号に該当する場合 事業廃(休)止届(第8号様式)

(指定取消し等の通知)

第9条 市長は,条例第10条の規定により指定の取消し等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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指宿市かいもん荘跡地利用奨励条例施行規則

平成26年12月18日 規則第25号

(平成26年12月18日施行)