○指宿市インフルエンザ予防接種実施要領

平成23年11月1日

告示第127号

1 目的

この告示は,インフルエンザ発病又はその重症化を防止し,併せてこれによりそのまん延予防を推進するため,インフルエンザ予防接種の実施について必要な事項を定めるものとする。

2 予防接種対象者

インフルエンザの予防接種の対象者は,指宿市に住所登録をしている者のうち,次に掲げる者とする。

(1) 定期の予防接種対象者

ア 接種日時点で65歳以上の者

イ 接種日時点で60歳以上65歳未満の者であって,心臓,じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(2) 任意の予防接種対象者

ア 接種日時点で(1)に該当しない生後6か月以上の者

3 予防接種台帳

市長は,インフルエンザの予防接種の対象者について,あらかじめ住民基本台帳その他の法令に基づく適法な居住の事実を証する資料に基づき国が示した予防接種台帳を参考にして予防接種台帳を作成し,指宿市文書管理規定(平成18年指宿市訓令第11号。以下「文書取扱規定」という。)に従い適正に管理・保存するものとする。なお,予防接種台帳の保存は,5年間とする。

4 対象者に対する周知

市長は,インフルエンザの予防接種を行う際は,予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定による公告を行い,同令第6条の規定によりインフルエンザの予防接種の対象者に対して,インフルエンザの予防接種は,接種を受ける法律上の義務は無く,かつ,自らの意思で接種を希望する者のみに接種を行うものであることをあらかじめ明示した上で,インフルエンザの予防接種を受ける期日又は期間及び場所,インフルエンザの予防接種を受けるに当たって注意すべき事項,インフルエンザの予防接種を受けることが適当でない者,接種に協力する医師その他必要な事項が十分周知されるよう,公報,個別通知その他の適当な措置をとるものとする。その際,予防接種法(昭和23年法律第68号)の趣旨を踏まえ,積極的な接種勧奨にわたることのないよう留意することとする。インフルエンザの予防接種の対象者に対する周知を行う際は,費用等も併せて周知することとする。

5 予防接種に関する周知

市長は,インフルエンザの予防接種制度の概要,インフルエンザの予防接種の効果及び副反応その他接種に関する注意事項について,十分な周知を図ることとする。

6 接種の場所

インフルエンザの予防接種については,適正かつ円滑な予防接種制度の施行のため,市長の要請に応じてインフルエンザの予防接種に協力する旨を承諾した医師が,市とインフルエンザの予防接種の業務委託を受けた医療機関(以下「受託医療機関」という。)で行う個別接種を原則とする。だたし,接種を希望する者が寝たきり等の理由から,受託医療機関において接種を受けることが困難な場合においては,予防接種を実施する際の事故防止対策,副反応対策等の十分な準備がなされた場合に限り,当該医師による接種を希望する者が生活の根拠を有する自宅,入所施設又は入院施設等(以下これらを「接種場所」という。)において実施しても差し支えないこととする。

7 接種液

(1) 接種液の使用に当たっては,表示された接種液の種類,有効期限内であること及び異常な混濁,着色,異物の混入その他の異常がない旨を確認することとする。

(2) 接種液の貯蔵は,生物学的製剤基準の定めるところによるほか,温度管理がなされていたことが確認できる冷蔵庫等を使用することとする。

8 予防接種の実施計画

(1) インフルエンザの予防接種の実施計画の策定については,次に掲げる事項に留意することとする。

ア 実施計画の策定に当たっては,地域医師会等の医療関係団体と十分協議するものとし,インフルエンザの流行時期に間に合うように,接種を希望する者が1月末日までに接種が受けられるよう計画を策定することとする。

イ 受託医療機関において,インフルエンザの予防接種の対象者が他の患者から感染を受けることのないよう,十分配慮することとする。

ウ 心臓,じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者については,インフルエンザの予防接種の判断を行うに際して注意を要する者として,主治医及び専門性の高い医療機関の医師に対し,接種を行うことができるか否かについて意見を求め,接種を行うことができるか否かを慎重に判断することとする。

(2) 市長は,インフルエンザの予防接種の実施に当たっては,あらかじめ,インフルエンザの予防接種を行う医師に対し,実施計画の概要,接種対象者等について説明することとする。

(3) 受託医療機関及び接種場所には,予防接種直後の即時性全身反応等,副反応の発生等に対応するために必要な薬品及び用具等を備え,又は携行することとする。

9 対象者の確認

医師は,接種前にインフルエンザの予防接種の通知書その他本人確認書類の提示を求める等の方法により,インフルエンザの予防接種の対象者であることを慎重に確認することとする。

10 予診票

(1) インフルエンザの予防接種の実施に際しては,国が示したインフルエンザ予防接種予診票を参考にして予診票を作成することとする。

(2) 作成した予診票については,あらかじめインフルエンザの予防接種の対象者に配布し,各項目について記入するよう求めることとする。

(3) 市長は,接種後に予診票を回収し,文書取扱規定に従い適正に管理・保存することとする。なお,予診票は,インフルエンザの予防接種の実施後5年間保存することとする。

11 予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者

(1) 医師は,インフルエンザの予防接種を行うに際し,接種を受ける法律上の義務が無いにもかかわらず,インフルエンザの予防接種の対象者が自らの意思で接種を希望することを確認することとする。対象者の意思の確認が容易でない場合は,家族又はかかりつけ医の協力を得てその意思を確認して差し支えないが,接種を希望していることが明確に認められる場合に限り接種を行うこととし,対象者の意思を確認できない場合は,接種してはならないこととする。

(2) 医師は,問診,検温,視診,聴診等の診察を接種前に行い,インフルエンザの予防接種を受けることが適当でない者又はインフルエンザの予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当するか否かを調べること(以下「予診」という。)とする。

(3) 医師は,予診の結果,異常が認められ,予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第6条に規定する者及びこれらに該当する疑義のある者と判断される者に対しては,当日は接種を行わず,必要があるときは,精密検査を受けるよう指示することとする。その際,予防接種法の趣旨を踏まえ,積極的な接種勧奨にわたることのないよう特に留意することとする。なお,予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者は,予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条第9号に該当するものとする。

(4) 医師は,インフルエンザの予防接種を行うに際して注意を要する者については,被接種者の健康状態及び体質を勘案し慎重にインフルエンザの予防接種の適否を判断するとともに,接種を行うに際しては,接種を希望する意思を確認した上で説明に基づく同意を確実に得ることとする。その際,予防接種法の趣旨を踏まえ,積極的な接種勧奨にわたることのないよう特に留意することとする。

12 予防接種後副反応等に関する説明及び同意

医師は,予診の際は,インフルエンザの予防接種後の通常起こり得る反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について,インフルエンザの予防接種の対象者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い,自らの意思で接種を希望し,インフルエンザの予防接種の実施に関して文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとする。

13 接種時の注意

(1) 受託医療機関及び接種場所において,インフルエンザの予防接種を行うに当たっては,次に掲げる事項を遵守することとする。

ア 予防接種に従事する者は,手指を消毒すること。

イ 接種液の使用に当たっては,有効期限内のものを均質にして使用すること。

ウ バイアル入りの接種液は,栓及びその周囲をアルコール消毒した後,栓を取り外さないで吸引すること。

エ 接種液が入っているアンプルを開口するときは,開口する部分をあらかじめアルコール消毒すること。

オ インフルエンザの予防接種は,原則として上腕伸側に皮下接種により行う。接種前には,接種部位をアルコール消毒し,接種に際しては,注射針の先端が血管内に入っていないことを確認すること。同一部位へ反復しての接種は避けること。

カ 接種用具等の消毒薬は,適切な濃度のものを使用すること。

(2) 被接種者に対して,次に掲げる事項を要請することとする。

ア 接種後は,接種部位を清潔に保ち,接種当日は過激な運動を避けるよう注意すること。

イ 接種後,接種部位の異常反応や体調変化を訴える場合は,速やかに医師の診察を受けること。

ウ 被接種者は,イの場合において,医師の診察を受けたときは,速やかに当該予防接種を行った市担当課に連絡すること。

14 予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付

インフルエンザの予防接種を行った際は,予防接種法施行規則に定める様式によるインフルエンザ予防接種済証を交付することとする。

15 副反応の報告

(1) 市長は,あらかじめ国が示した予防接種後副反応報告書及びインフルエンザ予防接種後副反応報告書報告基準を管内の医療機関に配布し,医師がインフルエンザの予防接種後の副反応を診断した場合に,被接種者の同意を得て,直ちに厚生労働省へ直接ファックスにより報告するよう協力を求めることとする。

(2) 副反応を診断した医師は,市長に対して重ねて報告を行う必要はないものとする。

(3) 厚生労働大臣が報告事項に関して検討を加えた結果については,鹿児島県知事を通じて市長あて通知することがあるので,この場合においては,市長は,管内の関係機関への周知を図ることとする。

16 予防接種の実施の報告

市長は,インフルエンザの予防接種を行ったときは,予防接種法施行令第7条の規定による報告を「地域保健・健康増進事業報告」(厚生労働省大臣官房統計情報部作成)の作成要領に従って行うこととする。

17 他の予防接種との関係

2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチン・混合トキソイドを使用する場合は,1つのワクチンと数え,同時接種としては扱わない。)は,医師が特に必要と認めた場合に行うこととする。なお,複数のワクチンを混合して,同じ注射器内に入れて接種(混注)してはならない。

18 健康被害の救済

市は,受託医療機関においてインフルエンザの予防接種を行い,健康被害が生じた場合次のとおり対応することとする。

(1) 定期の予防接種対象者

被接種者が受託医療機関において,ワクチンの接種を受け,障害の状態になり,又は死亡した場合において,当該健康被害がワクチンを受けたことによるものであると判断した場合は,予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険による救済措置で対応することとする。

(2) 任意の予防接種対象者

被接種者が受託医療機関において,ワクチンの接種を受け,障害の状態になり,又は死亡した場合において,当該健康被害がワクチンを受けたことによるものであると判断した場合は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済措置で対応することとする。

19 接種料の償還払いによる助成の申請

(1) インフルエンザの予防接種を受託医療機関以外で接種した場合は,接種した日の属する年度の末日までに,インフルエ ンザ予防接種費用負担に係る助成金申請書(第1号様式)及び請求書(インフルエンザ予防接種費用償還払い)(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。

ア 市が発行する予診票の原本又は写し

イ 予防接種費用の領収書(接種日の分かるもの)

ウ ア及びイに掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(2) 償還払いによる助成の決定及び助成金の交付

市長は,償還払いの申請があったときには,助成金の受給資格を有するか否かを審査し,助成の対象者に該当すると決定したときには,助成金を交付するものとする。

20 その他

この告示に定めるもののほか,指宿市インフルエンザ予防接種の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成23年11月1日から施行する。

改正文(平成25年10月7日告示第99号)

平成25年10月7日より施行する。

改正文(平成26年10月14日告示第109号)

平成26年10月14日より施行する。

改正文(平成28年3月30日告示第43号)

平成28年4月1日より施行する。

改正文(平成28年7月19日告示第87号)

平成28年10月1日より施行する。

改正文(令和2年10月1日告示第157号の2の2)

令和2年10月1日より施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平26告示109・令3告示70の4・一部改正)

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指宿市インフルエンザ予防接種実施要領

平成23年11月1日 告示第127号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年11月1日 告示第127号
平成25年10月7日 告示第99号
平成26年10月14日 告示第109号
平成28年3月30日 告示第43号
平成28年7月19日 告示第87号
令和2年10月1日 告示第157号の2の2
令和3年4月1日 告示第70号の4