○指宿市教育長の勤務時間,休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,教育長の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき,教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間,休暇等については,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号)の適用を受ける職員の例による。ただし,同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については,指宿市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年指宿市条例第33号)の適用を受ける職員の例による。ただし,同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

指宿市教育長の勤務時間,休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月26日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月26日 条例第4号