○指宿市いじめ問題専門委員会条例

平成27年3月26日

条例第18号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき,学校におけるいじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を実効的に行うようにするため,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指宿市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 専門委員会は,法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合に,当該重大事態に係る必要事項の調査を行うものとする。

(組織)

第3条 専門委員会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,いじめの問題に関する学識経験を有する者のうちから,その都度,教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,委嘱した日から第2条の調査が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,専門委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。

3 委員が議事に関し,直接の利害関係者である場合には,その委員は会議に出席することができない。

(意見の聴取等)

第7条 専門委員会において必要があると認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 専門委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,専門委員会に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

指宿市いじめ問題専門委員会条例

平成27年3月26日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)