○指宿市スポーツ・文化振興基金条例

平成27年3月26日

条例第19号

(設置)

第1条 本市のスポーツ及び文化の振興を図るため,指宿市スポーツ・文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,次に掲げる額で,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(1) 市長が必要と認める額

(2) 前条の目的のための寄附金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する設置の目的を達成するために必要がある場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

指宿市スポーツ・文化振興基金条例

平成27年3月26日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成27年3月26日 条例第19号