○指宿市機構集積協力金交付事業実施要綱
平成26年12月17日
告示第121号の2
(趣旨)
第1条 この告示は,農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(協力金の対象事業)
第2条 協力金の対象となる事業は,次に掲げるものとする。
(1) 地域集積協力金交付事業
(2) 経営転換協力金交付事業
(平28告示14の2・令2告示71・一部改正)
(平29告示1の2・一部改正)
(協力金の交付要件)
第4条 協力金の交付要件は,次のとおりとする。
(2) 第2条第2号の事業に係る交付要件は,実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業の第6の1及び2を満たす者
(平28告示14の2・平29告示1の2・令2告示71・一部改正)
(協力金の交付申請)
第5条 協力金の交付申請は,次に掲げるところにより行うものとする。
(2) 第2条第2号の事業を行おうとする者は,実施要綱別記2―1第6の4の(1)に定める書類に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(平28告示14の2・全改,平29告示1の2・令2告示71・一部改正)
(協力金の交付額)
第6条 協力金は,予算の範囲内において交付するものとする。
(平29告示1の2・一部改正)
(協力金の請求)
第8条 協力金の交付を受けようとする者は,機構集積協力金交付事業協力金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(平29告示1の2・一部改正)
(協力金の返還)
第9条 協力金の交付を受けた者は,実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業第6の5の(1)に該当する場合にあっては,既に交付した協力金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし,実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業第9の1及び2に該当する場合はこの限りでない。
(平28告示14の2・平29告示1の2・令2告示71・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成26年12月17日から施行する。
附則(平成28年2月29日告示第14号の2)
この告示は,平成28年2月29日から施行する。
附則(平成29年1月31日告示第1号の2)
この告示は,平成29年1月31日から施行する。
附則(平成30年7月3日告示第67号)
この告示は,平成30年7月3日から施行し,この告示による改正後の指宿市機構集積協力金交付事業実施要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第71号)
この告示は,令和2年4月1日から施行し,改正後の指宿市機構集積協力金交付事業実施要綱の規定は,令和2年1月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(令2告示71・全改)
事業名 | 交付金の名称 | 交付対象経費 | 交付率又は交付額 |
地域集積協力金交付事業 | 地域集積協力金 | 実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業の第5に基づいて行う事業に要する経費 | 交付要件を満たす農地面積に応じて,次の金額を地域に交付する。 (1) 集積・集約化タイプ ア 一般地域(イの地域以外) (ア) 機構の活用率が20%超40%以下:1万円/10a (イ) 機構の活用率が40%超70%以下:1万6,000円/10a (ウ) 機構の活用率が70%超:2万2,000円/10a ただし,前年度以前に地域集積協力金の交付を受けており,かつ,再度交付申請する地域については,アの(ア)の機構の活用率を10%超40%以下とする。 イ 中山間地域 (ア) 機構の活用率が4%超15%以下:1万円/10a (イ) 機構の活用率が15%超30%以下:1万6,000円/10a (ウ) 機構の活用率が30%超50%以下:2万2,000円/10a (エ) 機構の活用率が50%超:2万8,000円/10a |
経営転換協力金交付事業 | 経営転換協力金 | 実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業の第6に基づいて行う事業に要する経費 | 交付要件を満たす農地面積に応じて,次の金額を対象者に交付する。 (1) 令和元年度から令和3年度までの交付額 交付要件を満たす農地の合計×1万5,000円/10a(上限50万円/戸) (2) 令和4年度及び令和5年度の交付額 交付要件を満たす農地の合計×1万円/10a(上限25万円/戸) なお,令和4年度及び令和5年度は,実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業の第5の地域集積協力金交付事業と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象とする。 |
(平29告示1の2・全改)
(平28告示14の2・旧第1号様式繰下)
(平28告示14の2・旧第2号様式繰下)