○指宿市防災・安全対策推進員設置要綱

平成27年3月26日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき策定した指宿市地域防災計画に定める事項及び市民の安全安心対策に関する事務を効果的に,かつ,円滑に遂行するため,指宿市防災・安全対策推進員(以下「推進員」という。)の設置について,推進員の身分,勤務条件等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示52・一部改正)

(任用)

第2条 推進員は,前条に規定する事務等を遂行するため,必要な資格又は経験を有する者のうちから,市長が任用する。

(令2告示52・一部改正)

(身分)

第3条 推進員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員とする。

(令2告示52・一部改正)

(職務)

第4条 推進員は,所属長の指揮監督を受け,次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 本市の防災計画,安全安心対策に関する企画立案等に関すること。

(2) 市民等の防災・安全対策啓発事業に関すること。

(3) 防災訓練に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,所属長が必要と認める事項

(令2告示52・一部改正)

(服務)

第5条 推進員は,前条の職務を自覚し,常にその職務を誠実,かつ,公正に遂行しなければならない。

2 推進員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

3 推進員は,その職務を遂行するに当たっては,この告示に定めるもののほか,関係法令を遵守し,かつ,所属長の指示に従わなければならない。

(令2告示52・一部改正)

(公務災害補償)

第6条 推進員の公務災害補償については,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約に基づく取扱いを適用する。

(令2告示52・旧第8条繰上・一部改正)

(貸与品)

第7条 市長は,推進員に対し,職務遂行上必要と認める範囲内において必要な用具等を貸与する。ただし,その職を退いたときは,速やかに返還しなければならない。

(令2告示52・旧第9条繰上・一部改正)

(退職)

第8条 推進員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の1月前までに,市長にその旨を文書で申し出て,その承認を得なければならない。

(令2告示52・旧第10条繰上・一部改正)

(解任)

第9条 市長は推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,任用期間内であっても解任することができる。

(1) 故意又は過失により,市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため,職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 推進員としての適格性を欠くと認められたとき。

(5) 第5条の規定に違反したとき。

(令2告示52・旧第11条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第10条 推進員は,職務の遂行に当たって,故意又は重大な過失(現金については,故意又は過失)により市に損害を与えたときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に準じて損害を賠償しなければならない。

(令2告示52・旧第12条繰上・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令2告示52・旧第13条繰上)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第52号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市防災・安全対策推進員設置要綱

平成27年3月26日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月26日 告示第45号
令和2年3月30日 告示第52号