○指宿市地域自立支援協議会設置要綱

平成27年3月26日

告示第53号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき,関係機関,関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉,医療,教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が相互の連携を図ることにより,地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し,関係機関等の連携の緊密化を図るとともに,地域の実情に応じた体制の整備について協議を行い,障害者等への支援体制の整備を図ることを目的として,指宿市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 相談支援事業に関すること。

(2) 関係機関等によるネットワークの構築に関すること。

(3) 社会資源の情報の収集・提供体制に関すること。

(4) 障害者計画及び障害福祉計画の進行管理,評価等に関すること。

(5) 前3号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 福祉関係団体を代表する者

(2) 障害者団体を代表する者

(3) 障害者施設を代表する者

(4) 相談支援事業者を代表する者

(5) 保健医療関係団体を代表する者

(6) 地域を代表する者

(7) 雇用に関する関係機関・団体を代表する者

(8) 南薩地域振興局保健福祉環境部地域保健福祉課の職員

(9) 指宿保健所の職員

(10) 市の関係各部・課の職員

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き,会長は委員の互選とする。

2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会の会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に出席を求め,意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第7条 会長は,必要に応じ協議会に専門部会を設置することができる。

2 専門部会に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,健康福祉部地域福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行の日以後初めて第3条の規定により委嘱又は任命された委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

指宿市地域自立支援協議会設置要綱

平成27年3月26日 告示第53号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月26日 告示第53号