○指宿市空家等対策推進委員会設置規程

平成27年3月4日

訓令第1号

(設置)

第1条 空家等がもたらす問題を解消することを目的に,市の総合的な空家等対策のあり方について検討するため,指宿市空家等対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 空家等の実態把握等に関すること。

(2) 総合的な空家等対策のあり方等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,空家等対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は,次の職にある者をもって充てる。

(1) 市民福祉担当副市長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 市長公室長

(5) 総務課長

(6) 健幸・協働のまちづくり課長

(7) 危機管理課長

(8) 財政課長

(9) 市民課長

(10) 税務課長

(11) 環境政策課長

(12) 商工水産課長

(13) 建築課長

(14) 水道課長

2 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は,市民福祉担当副市長をもって充て,会務を総理する。

4 副委員長は,総務部長をもって充て,委員長の職務を補佐し,又は代理する。

(平30訓令2・一部改正)

(会議の招集等)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議の議長は,委員長をもって充てる。

3 委員長は,必要に応じ出席を要しない委員をその都度指定することができる。

(部会)

第5条 委員会は,委員会の事務を補佐するため,必要に応じて部会を設けることができる。

2 部会は,委員長が指名した職員をもって構成する。

3 部会に関し必要な事項は,委員長が定める。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は,委員会における調査又は審議のため必要があるときは,その事案につき関係職員の出席説明,資料の提出等を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会で定める。

この訓令は,平成27年3月4日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

指宿市空家等対策推進委員会設置規程

平成27年3月4日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月4日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号