○指宿市集落支援員設置要綱

平成27年3月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市が中山間地域又は高齢化の進行の著しい地域に所在する集落(以下「中山間地域等集落」という。)の状況を把握するとともに,中山間地域等集落を維持し,又は活性化することを目的に,指宿市集落支援員(以下「集落支援員」という。)を設置するため,職務その他必要な事項について定めるものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(職務)

第2条 集落支援員は,次に掲げる職務に従事する。

(1) 担任する中山間地域等集落の巡回及びその状況の把握に関すること。

(2) 中山間地域等集落の住民の意見の集約に関すること。

(3) 中山間地域等集落の住民の話合いの支援に関すること。

(4) 市又は中山間地域等集落の住民が行う中山間地域等集落の振興施策への協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,中山間地域等集落の振興に関し,市長が必要であると認める職務

(令2訓令6・旧第4条繰上・一部改正)

(服務)

第3条 集落支援員は,この訓令その他関係法令を遵守し,常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 集落支援員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2訓令6・旧第7条繰上)

(身分証明書の携帯等)

第4条 集落支援員は,職務を遂行するときは,常に身分証明書(第1号様式)を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(令2訓令6・旧第8条繰上)

(業務等の報告)

第5条 集落支援員は,勤務の都度,その職務の概要その他必要と認める事項を記録した業務報告書(第2号様式)を作成し,毎月10日までに,当該月の前月分について市長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,臨時に業務報告書の提出を求めることができる。

(令2訓令6・旧第9条繰上,令4訓令3・一部改正)

(退職)

第6条 集落支援員は,任用期間の中途において退職しようとするときは,退職しようとする日の30日前までに市長に退職願(第3号様式)を提出し,その承認を受けなければならない。

(令2訓令6・旧第12条繰上・一部改正)

(解任)

第7条 市長は,集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないとき。

(3) 第3条の規定に違反し,集落支援員としての適格性を欠くとき。

(令2訓令6・旧第13条繰上・一部改正)

(任用の手続)

第8条 集落支援員の任用の手続は,集落支援員を指揮監督する担当課が行う。

(令2訓令6・旧第14条繰上)

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,集落支援員に関し必要な事項は,別に定める。

(令2訓令6・旧第15条繰上)

この訓令は,平成27年3月26日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令2訓令6・全改)

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(令4訓令3・全改)

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(令2訓令6・全改)

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指宿市集落支援員設置要綱

平成27年3月26日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成27年3月26日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和4年2月25日 訓令第3号