○指宿市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可等の手続について,必要な事項を定める。
(認可の申請)
第2条 家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を行おうとする者は,家庭的保育事業等認可申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は,法及び指宿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年指宿市条例第27号。以下「条例」という。)その他関係法令によるものとし,児童数の推移,施設等の利用状況等地域の実態,付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し,家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は,家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは,あらかじめ指宿市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(立入調査)
第8条 家庭的保育等事業者は,市長が当該施設に対し,定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査(以下「立入調査」という。)に協力しなければならない。
2 立入調査は,調査の期日その他必要な事項を家庭的保育等事業者に事前に通知し行うものとする。ただし,緊急の必要があるときは,この限りでない。
(指導及び改善の勧告)
第9条 市長は,立入調査の結果,児童の処遇等に適切を欠くと認める家庭的保育等事業者に対して,必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。
2 市長は,勧告等を行ったときは,事後適当な時期に報告を求め,又は立入調査を行い,改善を確認するものとする。
(認可取下げの届出)
第10条 家庭的保育等事業者は,認可を受けた事業(以下「事業」という。)の実施が困難な事由が生じたときは,直ちに家庭的保育事業等認可取下届(第6号様式)を市長に提出するものとする。
(事業の制限及び停止,認可の取消し)
第11条 市長は,家庭的保育等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,事業の制限及び期間を定めて事業の全部若しくは一部を停止し,又は認可を取り消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど,不正の手段により認可を受けたとき。
(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。
(3) 変更の届出を行わなかったとき,又は虚偽の変更届出を行ったとき。
(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき。
(5) 資金事情の悪化等により事業の実施が困難であると認められるとき。
(6) 適切な運営を確保するために市が行う勧告等に正当な理由がなく従わないとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第24号の2)
この規則は,公布の日から施行する。
(平28規則24の2・全改)
(平28規則24の2・全改)