○指宿市高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業実施要綱
平成27年3月30日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は,鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱第2条第2号に基づき実施する指宿市高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業(以下「地域包括ケア推進事業」という。)について,必要な事項を定める。
(令4告示54・一部改正)
(基本方針)
第2条 地域包括ケア推進事業の実施に当たっては,次の効果を上げることができるように配慮しながら行うものとする。
(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し,高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。
(2) 互助活動を通して,地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。
(3) 本市における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
2 地域包括ケア推進事業の実施に当たっては,個人情報の保護に留意するものとする。
(事業内容)
第3条 地域包括ケア推進事業は,65歳以上の者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動及び高齢者の地域デビュー(新たに社会参加活動に参加することをいう。以下同じ。)に対してポイントを付与し,ポイントを蓄積したグループの申出に基づき,蓄積されたポイントに応じてグループの代表者の居住する地域の地域商品券(指宿商工会議所及び菜の花商工会が発行する商品券をいう。)(以下「商品券」という。)に交換することにより実施する。
2 ポイント付与の対象となるグループは,次の要件を満たすものとする。
(1) 本市に住所を有するもので構成されたグループであり,次条で定める活動に対し,補助を受けていないこと。
(2) 3名以上の構成員を有し,その半数以上を高齢者で占めること。
(3) 代表者を定め,継続的に活動すること。
(平30告示21・令4告示54・一部改正)
(付与するポイントの種類)
第4条 付与するポイントの種類は,次に掲げるものとする。
(1) 地域デビューポイント 新規に設立したグループ及び新たに高齢者が加入したグループに対して付与する。ただし,年度末時点で当該年度の活動実績が平均で月1回以上あったグループに限る。
(2) 互助活動ポイント 次に掲げるグループが主体的に実施する互助活動に対して付与する。ただし,活動に参加した構成員が3人に満たない場合,活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合又は活動時間が1時間に満たない場合は,ポイント付与の対象としない。
ア 高齢者を支援する活動
イ 地域活性化の活動
(平30告示21・全改,令4告示54・一部改正)
(令4告示54・旧第6条繰上・一部改正)
(平30告示21・一部改正,令4告示54・旧第7条繰上・一部改正)
(令4告示54・旧第8条繰上・一部改正)
(令4告示54・旧第9条繰上・一部改正)
(ポイント付与の申請)
第9条 活動実績に基づきポイント付与を受けようとするグループは,指宿市高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業ポイント付与申請書(第8号様式)に活動実績表を添えて,市長に付与の申請をするものとする。
2 ポイント付与の申請は,同一年度内において2回以内とし,9月末日又は2月15日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たる場合は,その日前においてその日に最も近い休日等でない日)までに,市長に申請するものとする。
(令4告示54・旧第10条繰上・一部改正)
(ポイントの付与)
第10条 市長は,前条の申請があった場合は,活動実績表に基づき,活動を評価しポイントを付与するものとする。
2 地域デビューポイントは,各年度末時点で第4条第1号に掲げる要件に達したグループに対して,2ポイントを付与するものとする。ただし,地域デビューポイントは,1グループあたり各年度1回のみの付与とする。
3 互助活動ポイントは,第4条第2号に掲げる活動の実施回数に応じて,活動1回に1ポイントを付与する。ただし,ポイント付与は,1日当たり1ポイントまでとし,地域包括ケア推進事業の実施年度に属する活動に対するものとする。
4 市長は,決定した付与ポイントについて指宿市高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業ポイント付与決定通知書(第9号様式)をグループへ通知するものとする。
(平30告示21・一部改正,令4告示54・旧第11条繰上・一部改正)
(商品券への交換)
第11条 付与されたポイントを商品券に交換しようするグループは,指宿市高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業ポイント交換申請書(第10号様式)により,市長に交換の申請をするものとする。
3 商品券への交換は,同一年度内において2回以内とし,9月末日又は2月15日(休日等に当たる場合は,その日前においてその日に最も近い休日等でない日)までの交換申出分につき,それぞれの翌月に商品券を交付するものとする。
4 第1項で商品券に交換しなかったポイントは,翌年度に繰り越すことができない。
(平30告示21・一部改正,令4告示54・旧第12条繰上・一部改正)
(ポイントの取扱い)
第12条 ポイントは,他のグループへ譲渡することはできない。
(令4告示54・旧第13条繰上)
(業務の委託)
第13条 市長は,地域包括ケア推進事業の実施については,市が指定するもの(以下「事業者」という。)に業務を委託することができるものとする。
2 前項の規定により事業者に委託することができる事務は,次に掲げる事務とする。
(1) グループの登録承認,不承認及び取消事務
(2) グループの活動促進及びグループの活動実績の把握
(3) ポイントの付与及び交換並びに商品券の交付
(4) 前3号に掲げるもののほか,地域包括ケア推進事業の実施に必要な事務
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)
(事業評価)
第15条 市長は,地域包括ケア推進事業について,互助活動に取り組むグループの育成や活動促進について,計画を定めて評価検証するなど事業評価を行うものとする。
(令4告示54・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか,地域包括ケア推進事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(令4告示54・旧第15条繰下・一部改正)
附則
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第21号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第54号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)
(令4告示54・追加)