○指宿市建設工事等の電子入札に係る電子閲覧実施要領
平成27年7月10日
告示第95―1号
(趣旨)
第1条 この要領は,市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)を,指宿市電子入札実施要綱(平成21年指宿市告示第114号)(以下「電子入札要綱」という。)により電子入札を行う際の電子閲覧に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札システム 電子入札要綱第2条第1項第1号に規定する電子入札システムをいう。
(2) 電子入札 電子入札要綱第2条第2号に規定する電子入札をいう。
(3) 設計図書等 図面,仕様書(特記仕様書を含む。),設計書,見積りに必要な資料及び現場説明書並びにこれらの図書に係る質問回答書をいう。
(4) 電子閲覧 設計図書等の全部又は一部を市のホームページにおいて閲覧又は取得することをいう。
(5) 電子データ 設計図書等をPDFファイル形式で作成したものをいう。
(電子閲覧に供する建設工事等)
第3条 電子閲覧に供する建設工事等は,市が発注する建設工事等のうち,電子入札システムを利用して,入札に付する建設工事等とする。
(電子データの作成)
第4条 前条の規定により対象となった建設工事等に係る電子データは,工事担当課において作成するものとする。
2 作成された電子データはパスワードを設定し,電子閲覧に供するものとする。
(電子閲覧の実施方法)
第5条 前条により作成した電子データは,一般競争入札(指宿市条件付一般競争入札実施要綱(平成20年指宿市告示第91号)第2条に規定する条件付一般競争入札を含む。以下同じ。)においては公告に,指名競争入札においては指名通知書に記載された閲覧期間に併せて市のホームページへ掲示し,電子閲覧に供するものとする。
(1) 電子データを作成できないとき。
(2) 設計図書等の図面等が,著作権,意匠権又は特許権により,電子閲覧に供することが不適当と認められるとき。
(3) その他,電子閲覧に供することが不適当と認められるとき。
(電子閲覧の周知)
第6条 電子閲覧に供する場合の周知は,一般競争入札においては公告により,指名競争入札においては指名通知書により行うものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成27年7月10日から施行する。