○指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例6・令3条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務,別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 市長又は教育委員会は,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3情報照会機関の欄に掲げる機関が,同表情報提供機関の欄に掲げる機関に対し,同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例6・令3条例20・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第25号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28条例25・一部改正)

機関

事務

1 市長

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人に対する生活保護の措置」という。)」に基づき,行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

指宿市営賃貸住宅管理条例(平成18年指宿市条例第164号)による市営賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

指宿市子ども医療費助成条例(平成18年指宿市条例第91号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年指宿市条例第93号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

指宿市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年指宿市条例第100号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平28条例25・平30条例28・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

外国人に対する生活保護の措置に基づき,行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給,地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

指宿市営賃貸住宅管理条例による市営賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

指宿市子ども医療費助成条例による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

指宿市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの指宿市子ども医療費助成条例による子どもに対する医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

指宿市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(平29条例6・全改)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 条例第36号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
未施行情報
沿革情報
平成27年12月18日 条例第36号
平成28年6月24日 条例第25号
平成29年3月27日 条例第6号
平成30年12月21日 条例第28号
令和3年12月23日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第26号